○高崎市消防団の設置等に関する条例
昭和44年3月15日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(平18条例34・一部改正)
(設置)
第2条 本市に消防団を置く。
(消防団の名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
高崎市消防団
高崎市全域
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第34号)
昭和44年3月15日 条例第3号
(平成18年9月29日施行)