○高崎市消防団の設置等に関する条例

昭和44年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(平18条例34・一部改正)

(設置)

第2条 本市に消防団を置く。

(消防団の名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

高崎市消防団

高崎市全域

(平18条例34・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

高崎市消防団の設置等に関する条例

昭和44年3月15日 条例第3号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和44年3月15日 条例第3号
平成18年9月29日 条例第34号