○高崎市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関する条例
昭和44年11月7日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、高崎市消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例102・一部改正)
(定員)
第2条 団員の定員は、1,520人とする。
(平17条例144・平18条例102・平21条例31・一部改正)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推せんに基づき市長が、団長以外の団員は市長の承認を得て団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。
(1) 本市消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(昭46条例24・昭48条例56・平12条例7・平17条例144・一部改正)
(欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(平12条例7・令元条例27・一部改正)
(退職)
第5条 団員(団長を除く。)が退職する場合は、あらかじめ文書をもって団長に申し出なければならない。
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定員の改廃により廃職又は過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 本市消防団の区域外に転出し、又は転勤した場合
(平12条例7・平17条例144・令元条例27・一部改正)
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例、規則等に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行のあった場合
(平12条例7・平17条例144・一部改正)
(宣誓)
第8条 新たに団員となった者は、上司の前において宣誓書(様式)に署名し、服務の宣誓をしなければならない。
(平17条例144・令3条例1・一部改正)
(服務)
第9条 団員は、団長の召集によって出動し、服務に従事するものとする。ただし、召集を受けない場合でも水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定した要領に従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又は分団長にあっては団長に、その他の団員にあっては所属分団長に届け出なければならない。
2 団員は、特別の理由がある場合のほか、その半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(平17条例144・全改)
第12条 出動した団員が解散するときは、人員及び携帯器具について上司の点検を受けなければならない。
(平17条例144・一部改正)
(遵守事項)
第13条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害の発生に際しては、危難を排して職責を果す心構えを持つこと。
(2) 規律を遵守し、上司の指揮命令に従うこと。
(3) 上下同僚の間は、互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし常に言行を慎しむこと。
(4) 職務に関し金品の寄贈若しくは供応接待を受け、又はこれを請求しないこと。
(5) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となる行為をしないこと。
(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(7) 平素いつでも召集に応じ得る準備を整え、事に当たり支障のないようにすること。
(8) 貸与品は大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、又は他人に貸与しないこと。
(9) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務に使用する場合のほか、みだりに使用しないこと。
(10) 職務上知り得た秘密は、他に漏らさないこと。
(平12条例7・一部改正)
(報酬)
第14条 団員の報酬は、別表のとおりとする。
(平17条例144・一部改正)
(報酬の支給方法)
第15条 別表の報酬は毎年7月、10月、1月及び翌年の4月の4回に分け支給する。
2 前項に定めるもののほか、報酬の支給方法は、本市の特別職の職員で非常勤のものに対する報酬支給の例による。
(平17条例144・一部改正)
(費用弁償)
第16条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、次のとおりとする。
(1) 団長 本市の一般職の職員で9級の職務にある者に相当する額
(2) 副団長 本市の一般職の職員で5級の職務にある者に相当する額
(3) 分団長及び副分団長 本市の一般職の職員で3級の職務にある者に相当する額
(4) 部長、班長及びその他の団員 本市の一般職の職員で2級の職務にある者に相当する額
3 前2項に定めるもののほか、団員に支給する旅費については、本市の一般職の職員に支給する旅費の例による。
(昭61条例13・平9条例13・平18条例13・平27条例4・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平17条例144・一部改正)
(高崎市消防団条例の廃止)
2 高崎市消防団条例(昭和26年高崎市告示第34号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(平17条例144・一部改正)
(高崎市消防団条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例に基づいてした団員の任用、分限、懲戒その他の行為は、この条例に基づいてしたものとみなす。
(昭55条例17・追加、平9条例13・平17条例144・一部改正)
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
4 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項及び附則第6項において「編入日」という。)の前に倉渕消防団設置条例(昭和30年倉渕村条例第26号)、消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和30年倉渕村条例第29号)、倉渕村消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年倉渕村条例第6号)、箕郷町消防団設置条例(昭和30年箕郷町条例第41号)、箕郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年箕郷町条例第6号)、群馬町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年群馬町条例第15号)、群馬町消防団の組織等に関する規則(平成9年群馬町規則第16号)、新町消防団条例(昭和45年新町条例第6号)、新町消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年新町条例第5号)又は新町消防団に関する規則(昭和53年新町規則第3号)(これらの条例等が例によることとしている条例に相当する条例等を含む。次項及び附則第6項においてこれらを「町村条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17条例144・追加)
5 編入日前にした行為に対する懲戒の適用については、町村条例等の例による。
(平17条例144・追加)
6 編入日の前日に群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町(以下この項において「旧町村区域」という。)において団員として報酬の支給を受けていた者及び編入日以後に旧町村区域の消防団に団員として任命される者の身分の取扱い並びに報酬及び費用弁償の額は、編入日から平成20年3月31日までの間に限り、町村条例等の例による。
(平17条例144・追加、平18条例102・一部改正)
(平18条例102・追加)
8 編入日前にした行為に対する懲戒の適用については、榛名町消防団員服務規律及び懲戒条例の例による。
(平18条例102・追加)
9 編入日の前日に群馬郡榛名町において報酬の支給を受けていた団員及び編入日以後に編入前の同町の区域の消防団に団員として任命される者の身分の取扱い(前項に定めるものを除く。)並びに報酬及び費用弁償の額は、編入日から平成20年3月31日までの間に限り、町条例等の例による。
(平18条例102・追加)
(平21条例31・追加)
11 編入日前にした行為に対する懲戒の適用については、町条例の規定の例による。
(平21条例31・追加)
12 編入日の前日に多野郡吉井町において報酬の支給を受けていた団員及び編入日以後に編入前の同町の区域の消防団に団員として任命される者の身分の取扱い(前項に定めるものを除く。)並びに報酬及び費用弁償の額は、編入日から平成22年3月31日までの間に限り、町条例の規定の例による。
(平21条例31・追加)
附則(昭和45年3月28日条例第21号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月26日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第21号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第9号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第23号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第17号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第24号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月24日条例第22号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第16号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第29号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第26号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月24日条例第20号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第31号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第35号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月23日条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第18号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月21日条例第23号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第22号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第18号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第22号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第144号)
1 この条例は、平成18年1月23日から施行する。
2 平成18年3月31日までにその支給すべき事実の生じた報酬については、改正後の第14条及び第15条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年9月29日条例第102号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第27号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条、第15条関係)
(平3条例18・全改、平5条例22・平8条例18・平16条例22・一部改正、平17条例144・旧別表第1・一部改正)
区分 | 支給単位 | 報酬額 |
団長 | 年額 | 263,000円 |
副団長 | 〃 | 181,000円 |
分団長 | 〃 | 150,000円 |
副分団長 | 〃 | 103,000円 |
部長 | 〃 | 72,000円 |
班長 | 〃 | 58,000円 |
上記以外の団員 | 〃 | 44,000円 |
(平2条例15・一部改正、平17条例144・旧別記様式・一部改正、令3条例1・一部改正)