○高崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和38年3月15日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、高崎市に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(昭46条例14・昭58条例26・一部改正)

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与する。

(昭46条例14・昭46条例28・昭56条例37・昭58条例26・平19条例2・一部改正)

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(昭46条例28・全改、昭49条例37・昭51条例47・昭58条例26・昭60条例41・平4条例41・平7条例31・平19条例2・一部改正)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(昭58条例26・全改、昭60条例41・平4条例41・平7条例31・一部改正)

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲、授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(昭46条例14・昭46条例28・昭58条例26・平19条例2・一部改正)

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、市長は、その都度高崎市賞じゅつ金等審査委員会を設け、その審査を経なければならない。

(昭58条例26・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭41条例13・旧第6条繰下、昭49条例37・旧第8条繰上、平19条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和41年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までにおいて、改正前の高崎市消防賞じゅつ金条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定による賞じゅつ金の授与の要件を有するに至った本市の消防吏員(改正前の条例第7条の規定において準用する協定締結市町村の消防職員を含む。)に係る賞じゅつ金は、なお従前の例により授与するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、施行日の前日に本市の消防吏員であった者で施行日に高崎市等広域消防組合の消防吏員となり、施行日の前日から施行日に引き続き消防業務に従事した者については、施行日における当該引き続き消防業務に従事した勤務時間(施行日の前日から施行日に引き続き正規の勤務時間以外の時間の消防業務に従事した勤務時間を含む。)内に限り、本市の消防吏員の身分を有するものとみなし、改正前の条例を適用するものとする。

4 第2項の規定は、前項の規定により賞じゅつ金の授与の要件を有することとなった者に係る賞じゅつ金に、これを準用する。

(昭和46年9月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市消防賞じゅつ金条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市消防賞じゅつ金条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和56年9月26日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年9月26日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年6月16日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(昭46条例28・全改、昭49条例37・昭51条例47・昭52条例36・昭60条例14・平4条例41・平7条例31・平19条例2・一部改正)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

高崎市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和38年3月15日 条例第4号

(平成19年3月5日施行)

体系情報
第13編
沿革情報
昭和38年3月15日 条例第4号
昭和41年3月29日 条例第13号
昭和42年12月20日 条例第42号
昭和46年3月26日 条例第14号
昭和46年9月23日 条例第28号
昭和49年6月28日 条例第37号
昭和51年6月29日 条例第47号
昭和52年9月30日 条例第36号
昭和56年9月26日 条例第37号
昭和58年9月22日 条例第26号
昭和60年9月26日 条例第41号
平成4年6月16日 条例第41号
平成7年6月26日 条例第31号
平成19年3月5日 条例第2号