○高崎市等公平委員会共同設置規約
昭和44年10月1日
告示第62号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、次に掲げる市及び組合(以下「関係組合」という。)は、共同して公平委員会を設置する。
高崎市
高崎工業団地造成組合
高崎市・安中市消防組合
(昭46告示12・平6告示161・平10告示361・平12告示64・平18告示35・平18告示355・平21告示63・平24告示85・一部改正)
(名称)
第2条 この公平委員会は、高崎市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。
(昭46告示12・一部改正)
(執務場所)
第3条 公平委員会の執務場所は、高崎市役所内とする。
(委員)
第4条 公平委員会の委員は、高崎市長がその議会の同意を得て選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、高崎市条例の定めるところによる。
(事務職員)
第5条 公平委員会の事務を補助する職員は、高崎市職員をもつて充てる。
(経費)
第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、高崎市の予算から支出する。ただし、その費用は高崎市及び関係組合がその職員数に比例して負担する。
2 前項の職員数は、高崎市長及び関係組合の管理者が協議して定める日現在の職員数とする。
3 関係組合が高崎市に交付する第1項の負担金の交付の時期については、高崎市長及び関係組合の管理者が協議して定める。
(平18告示35・平24告示85・一部改正)
(その他必要な事項)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、共同設置に関し必要な事項については、高崎市長及び関係組合の管理者が協議して定める。
(平18告示35・平24告示85・一部改正)
附則
この規約は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日告示第12号)
この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日告示第161号)
この規約は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日告示第361号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日告示第64号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日告示第35号)
この規約は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第355号)
この規約は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日告示第63号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日告示第85号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。