○高崎市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
昭和41年6月27日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めることを目的とする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名して市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による宣誓書の署名及び提出は、委員がその職務に従事する前にするものとする。ただし、天災その他特別の理由がある場合において、委員が同項の規定による宣誓書の署名及び提出をしないでその職務に従事したときは、その理由がやんだ後すみやかにすれば足りるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式
昭和41年6月27日 条例第32号
(昭和41年6月27日施行)