○高崎市等公平委員会議事規則
昭和44年12月17日
高3組公規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16高等公平委規則3・一部改正)
(会議)
第2条 公平委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長において必要があると認めるとき又は委員の請求があったときに委員長が招集する。
2 会議を招集する場合には、委員長は、会議を開催する日時及び場所並びに会議に付する事件をあらかじめ委員に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(会議の公開)
第3条 会議は、特に必要があると認めるときは、委員会の決議により、公開することができる。
(傍聴人取締)
第4条 会議を公開した場合において会議の運営上支障があると認めたときは、委員長は、傍聴人に対し必要な指示を与え、若しくはこれに従わない者を退去させ、又は会議に諮って非公開とすることができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、書記長が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第4項の議事録は、書記長が作成し、各委員の署名により確定する。
(平16高等公平委規則3・平20高等公平委規則2・令3高等公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和46年4月1日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月22日高等公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月20日高等公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月19日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。