○勤務条件についての措置の要求に関する規則
昭和44年12月17日
高3組公規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「措置要求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、正副各1通を適切な資料とともに公平委員会に提出しなければならない。
(1) 措置の要求をしようとする職員の職、所属及び氏名
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする職員又はその者の属する職員団体が要求すべき措置について既に当局の交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(令3高等公平委規則1・一部改正)
(措置要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに要求すべき措置等について調査しなければならない。この場合において適当と認めるときは、公平委員会は、関係当事者に対し要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。
(審査)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、措置の要求を行う職員(以下「要求者」という。)その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類又はその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
2 公平委員会は、必要があると認めるときは、口頭審理を行うことができる。
3 不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和44年高崎市ほか3組合公平委員会規則第3号)第9条の規定は、前項の口頭審理について準用する。
(平27高等公平委規則1・一部改正)
(要求の取下)
第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切)
第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等に因り事案の審査を継続する事ができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等に因り事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときはすみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送付しなければならない。
(勧告)
第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合において、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写しを同時に要求者に送付するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求、審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(平成27年12月15日高等公平委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月19日高等公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。