○口頭審理における傍聴人に関する規則

昭和44年12月17日

高3組公規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、不利益処分の審査における口頭審理の傍聴に関して必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 口頭審理を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けた上、これを係員に提示して傍聴しなければならない。

(平18高等公平委規則3・令3高等公平委規則2・一部改正)

(傍聴人の制限)

第3条 傍聴人の数は、審理その他口頭審理の場所(以下「審理廷」という。)における秩序を維持するため必要があると認めるときは、これを制限することができる。

2 前項の規定により、傍聴人の数を制限したときその他やむを得ない事由がある場合には、すでに傍聴券を所持する者でも入場させないことがある。

(平18高等公平委規則3・一部改正)

(傍聴席以外の審理廷への入場禁止)

第4条 傍聴人は、傍聴席以外の審理廷に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカ一ド、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号のほか、所持するものが相当でないと思われるものを携帯し、又は持込もうとしている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(平18高等公平委規則3・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛を旨とし、けん騒にわたる行為をしないこと。

(2) 審理廷における言論に対して、拍手その他いかなる方法でも賛否を表明しないこと。

(3) 互いに私語し、談論し、放歌し、又は高笑するような行為をしないこと。

(4) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(5) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) みだりに席をはなれ、又は不体裁な行為をしないこと。

(8) 携帯電話、パソコン等の情報通信機器の電源を切ること。

(9) その他審理廷の秩序を乱し、又は審理の妨げとなるような行為をしないこと。

(令3高等公平委規則2・一部改正)

(撮影、録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において撮影、録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(令3高等公平委規則2・一部改正)

(委員長の命令及び係員の指示)

第8条 傍聴人は、すべて委員長の命令及び係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和44年高崎市ほか3組合公平委員会規則第3号)第9条第4項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反したとき又は委員長の命令若しくは係員の指示に従わないときは、委員長は、これを退席させることができる。

2 傍聴席が騒がしいときは、委員長は、すべての傍聴人又はその一部の者を退席させることができる。

(平18高等公平委規則3・平27高等公平委規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日高等公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月14日高等公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月15日高等公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月19日高等公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

口頭審理における傍聴人に関する規則

昭和44年12月17日 高3組公規則第5号

(令和3年4月19日施行)