○高崎市等公務災害補償等認定委員会共同設置規約
昭和44年9月1日
告示第57号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、次に掲げる市及び組合(以下「関係組合」という。)は、共同して公務災害補償等認定委員会を設置する。
高崎市
高崎工業団地造成組合
高崎市・安中市消防組合
(昭46告示13・昭56告示20・平10告示362・平12告示65・平18告示36・平18告示356・平24告示72・一部改正)
(名称)
第2条 この公務災害補償等認定委員会は、高崎市等公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)という。
(昭46告示13・昭56告示20・一部改正)
(執務場所)
第3条 認定委員会の執務場所は、高崎市役所内とする。
(委員)
第4条 認定委員会の委員は、高崎市長が選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分取扱いについては、高崎市条例の定めるところによる。
(庶務)
第5条 認定委員会の庶務は、高崎市においてこれを掌る。
(経費)
第6条 認定委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、高崎市の予算から支出する。ただし、その費用の負担の割合については、高崎市長及び関係組合の管理者が協議して定める。
(平18告示36・平24告示72・一部改正)
(その他必要な事項)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、共同設置に関し必要な事項については、高崎市長及び関係組合の管理者が協議して定める。
(平18告示36・平24告示72・一部改正)
附則
この規約は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日告示第13号)
この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日告示第20号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月28日告示第362号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日告示第65号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日告示第36号)
この規約は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第356号)
この規約は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日告示第72号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。