○高崎市等公務災害補償等審査会共同設置規約

昭和44年9月1日

告示第58号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、次に掲げる市及び組合(以下「関係組合」という。)は、共同して公務災害補償等審査会を設置する。

高崎市

高崎工業団地造成組合

高崎市・安中市消防組合

(昭46告示14・昭56告示21・平10告示363・平12告示66・平18告示37・平18告示357・平24告示73・一部改正)

(名称)

第2条 この公務災害補償等審査会は、高崎市等公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)という。

(昭46告示14・昭56告示21・一部改正)

(執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、高崎市役所内とする。

(委員)

第4条 審査会の委員は、高崎市長が選任する。

2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分取扱いについては、高崎市条例の定めるところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、高崎市においてこれを掌る。

(経費)

第6条 審査会の設置及び運営に要するすべての経費は、高崎市の予算から支出する。ただし、その費用の負担の割合については、高崎市長及び関係組合の管理者が協議して定める。

(平18告示37・平24告示73・一部改正)

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるものを除くほか、共同設置に関し必要な事項については、高崎市長及び関係組合の管理者が協議して定める。

(平18告示37・平24告示73・一部改正)

この規約は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和46年4月1日告示第14号)

この規約は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日告示第21号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成10年12月28日告示第363号)

この規約は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日告示第66号)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年1月20日告示第37号)

この規約は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日告示第357号)

この規約は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年2月29日告示第73号)

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市等公務災害補償等審査会共同設置規約

昭和44年9月1日 告示第58号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第14編 共同設置/第3章 公務災害補償等審査会
沿革情報
昭和44年9月1日 告示第58号
昭和46年4月1日 告示第14号
昭和56年3月25日 告示第21号
平成10年12月28日 告示第363号
平成12年3月10日 告示第66号
平成18年1月20日 告示第37号
平成18年9月29日 告示第357号
平成24年2月29日 告示第73号