○高崎市等公務災害補償等審査会共同設置規約
昭和44年9月1日
告示第58号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、次に掲げる市及び組合(以下「関係組合」という。)は、共同して公務災害補償等審査会を設置する。
高崎市
高崎工業団地造成組合
高崎市・安中市消防組合
(昭46告示14・昭56告示21・平10告示363・平12告示66・平18告示37・平18告示357・平24告示73・一部改正)
(名称)
第2条 この公務災害補償等審査会は、高崎市等公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)という。
(昭46告示14・昭56告示21・一部改正)
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、高崎市役所内とする。
(委員)
第4条 審査会の委員は、高崎市長が選任する。
2 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法、その他委員の身分取扱いについては、高崎市条例の定めるところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、高崎市においてこれを掌る。
(経費)
第6条 審査会の設置及び運営に要するすべての経費は、高崎市の予算から支出する。ただし、その費用の負担の割合については、高崎市長及び関係組合の管理者が協議して定める。
(平18告示37・平24告示73・一部改正)
(その他必要な事項)
第7条 この規約に定めるものを除くほか、共同設置に関し必要な事項については、高崎市長及び関係組合の管理者が協議して定める。
(平18告示37・平24告示73・一部改正)
附則
この規約は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日告示第14号)
この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日告示第21号)
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月28日告示第363号)
この規約は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日告示第66号)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日告示第37号)
この規約は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第357号)
この規約は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日告示第73号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。