○高崎市・安中市消防組合規約
昭和45年9月1日
群馬県指令地第217号許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、高崎市・安中市消防組合(以下「組合」という。)という。
(平23指令市30033―5・一部改正)
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、高崎市及び安中市をもつて組織する。
(平8指令地32・平18指令市206―1003・平18指令市206―7・一部改正)
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次の各号に掲げる事務(高崎市吉井町区域に係るものを除く。)を共同処理する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防事務(水利施設の設置及び管理並びに非常備消防に関する事務を除く。)
(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に規定する知事の権限に属する事務のうち、高崎市及び安中市が処理することとされた事務
(昭46指令地56・昭52指令地475・昭61指令地205・平5指令地55・平8指令地91・平11指令地114・平12指令地67・平13指令地206―4・平16指令地206―8・平17指令市206―18・平18指令市206―1003・平18指令市206―7・平21指令市30033―7・平21指令市30033―24・平23指令市30033―5・一部改正)
(事務所)
第4条 組合の事務所は、高崎市八千代町一丁目13番10号に置く。
(平10年2月16日・平23指令市30033―5・一部改正)
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、その選出区分は、次のとおりとする。
高崎市 8人
安中市 3人
(平8指令地32・平18指令市206―1003・平18指令市206―7・平24指令市30033―11・一部改正)
(議員の選任方法)
第6条 組合議員は、高崎市及び安中市の議会の議長を充てるほか、高崎市及び安中市の議会においてそれぞれの議会の議員のうちから選挙する。
2 前項の選挙を行うべき期日は、管理者が定めて、高崎市長及び安中市長に通知しなければならない。
3 第1項の選挙が終つたときは、高崎市長及び安中市長は、直ちにその結果を管理者に通知しなければならない。
(平18指令市206―1003・平18指令市206―7・平23指令市30033―5・一部改正)
(補欠選挙)
第7条 高崎市及び安中市の議会において選挙された組合議員に欠員を生じたときは、直ちにその組合議員の属していた市の議会において補欠選挙を行わなければならない。
(平18指令市206―1003・平18指令市206―7・一部改正)
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第8条 組合に管理者及び副管理者1人を置く。
2 管理者は高崎市長の職にある者を、副管理者は安中市長の職にある者をもつて充てる。
(平18指令市206―1003・平18指令市206―7・平19指令市206―18・平23指令市30033―5・一部改正)
(会計管理者)
第9条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、高崎市会計管理者の職にある者をもつて充てる。
(平18指令市206―1003・平18指令市206―7・平19指令市206―18・平23指令市30033―5・一部改正)
(監査委員)
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て高崎市及び安中市の監査委員のうちから選任する。
(平18指令市206―1003・平18指令市206―7・平23指令市30033―5・一部改正)
(補助職員)
第11条 前3条に定める者のほか、組合に必要な職員を置き、その定数は条例で定める。
(昭46指令地56・全改、平21指令市30033―24・平23指令市30033―5・一部改正)
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第12条 組合の経費は、組合の財産より生ずる収入、負担金、補助金その他の収入をもつて充てる。
2 前項の負担金に関する高崎市及び安中市の分賦割合は、そのつど組合議会において議決により定める。
(昭46指令地56・昭61指令地205・平16指令地206―8・平18指令市206―1003・平18指令市206―7・平21指令市30033―24・一部改正)
附則
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による群馬県知事の許可のあつた日から施行する。
2 組合の発足後最初に理事長が互選されるまでの間の理事長の職務は、高崎市長の職にある者が行う。
附則(昭和46年2月24日群馬県指令地第56号許可)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあつた日から施行する。
2 改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合規約(以下「改正後の規約」という。)第3条第3号に規定する事務及び同条第4号に規定する事務の内、運動公園に関する事務は、昭和46年4月1日からこれを行うものとする。
3 改正後の規約第3条第4号に規定する事務のうち運動公園に関する事務は、次の各号に掲げるものを除いた事務とし、当該各号に掲げる事務は、安中市が行うものとする。
(1) 安中市が確保して組合に無償貸与する用地の買収事務
(2) 陸上競技場の第3種公認許可申請事務
4 高崎市ほか4町村交通災害共済組合(昭和43年4月18日群馬県指令地第103号許可。以下「交災共組合」という。)が昭和46年3月31日を限り解散した場合における高崎市ほか4町村交通災害共済組合共済条例(昭和43年高崎市ほか4町村交通災害共済組合条例第1号。以下「交災共組合条例」という。)に基づく共済加入者(以下「交災共組合の加入者」という。)及び安中市交通災害共済条例(昭和43年安中市条例第1号。以下「安中市条例」という。)に基づく会員(以下「安中市の会員」という。)に係るこれらの条例に基づく共済見舞金に関する事務は、組合がこれを引き継ぐものとする。
5 前項の共済見舞金に関する事務は、交災共組合の加入者に係るものにあつては交災共組合条例及びこれに基づく規則等の例により、安中市の会員に係るものにあつては安中市条例及びこれに基づく規則等の例によりおのおのこれを行うものとする。
6 昭和46年3月31日に交災共組合の加入者であつた者に支払う共済見舞金は、交災共組合から組合に引き継ぎを受けた財産がある場合においては、当該財産のうち共済見舞金にあてるべき財産をもつてこれを支弁するものとし、なお不足するときは、当該不足額を交災共組合を組織していた市町村が、高崎市ほか4町村交通災害共済組合規約(昭和43年4月18日群馬県指令地第103号許可)第10条第2項の規定の例により負担する。
7 昭和46年3月31日に安中市の会員であつた者に支払う共済見舞金は、組合が安中市から引き継ぎを受けた財産がある場合においては、当該財産のうち共済見舞金にあてるべき財産をもつて支弁するものとし、なお不足するときは当該不足額を安中市が負担する。
附則(昭和52年9月20日群馬県指令地第475号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和61年10月20日群馬県指令地第205号許可)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあつた日から施行する。
2 改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合規約第3条第4号に規定する農業共済に関する事務は、昭和62年4月1日からこれを行うものとする。
附則(平成5年1月27日群馬県指令地第55号許可)
この規約は、群馬県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成8年2月5日群馬県指令地第91号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成8年9月17日群馬県指令地第32号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成10年2月16日協議)
この規約は、平成10年5月6日から施行する。
附則(平成11年1月26日群馬県指令地第114号許可)
(施行期日等)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあつた日から施行する。
2 改正後の第3条第3号及び第4号に規定する事務は、平成11年4月1日から行うものとする。
(経過措置)
3 高崎市等広域消防組合が平成11年3月31日を限り解散した場合においては、高崎市等広域市町村圏振興整備組合がその事務を承継する。
附則(平成12年2月8日群馬県指令地第67号許可)
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月4日群馬県指令地第58号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成13年8月14日群馬県指令地第206―4号許可)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による群馬県知事の許可のあつた日から施行する。
附則(平成16年1月5日群馬県指令地第206―8号許可)
1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正前の第3条第5号に規定する事務(共済加入に係る事務を除く。)については、改正後の第3条の規定にかかわらず、この規約の施行の日後も、なお処理することができる。
附則(平成17年1月12日群馬県指令市第206―18号許可)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月6日群馬県指令市第206―1003号許可)
この規約中第1条の規定は平成18年1月23日から、第2条の規定は同年3月18日から施行する。
附則(平成18年9月27日群馬県指令市第206―7号許可)
この規約は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日群馬県指令市第206―18号許可)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に改正前の第9条第2項の理事長の属する市の収入役が、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされた場合は、当該在職する期間中、第9条(見出しを含む。)中「会計管理者」とあるのは、「収入役」と読み替えるものとする。
附則(平成21年5月29日群馬県指令市第30033―7号許可)
この規約は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月25日群馬県指令市第30033―24号許可)
1 この規約は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正前の第3条第1項第5号の農業共済に関する事務は、施行日において、群馬県農業共済組合(施行日に設立される群馬県をその区域とする農業共済組合をいう。)が、承継する。
附則(平成23年10月13日群馬県指令市第30033―5号許可)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日群馬県指令市第30033―11号許可)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。