○高崎市・安中市消防組合公告式条例

昭和45年10月21日

高広振組条例第1号

(趣旨)

第1条 高崎市・安中市消防組合(以下「組合」という。)の公告式は、この条例の定めるところによる。

(平23高広振組条例2・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に掲げる箇所の掲示場に掲示して行う。

(平23高広振組条例2・一部改正)

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者の印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(平23高広振組条例2・一部改正)

(組合の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、組合の議会の会議規則その他組合の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「管理者の印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(平23高広振組条例2・一部改正)

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年11月21日高広振組条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日高広振組条例第1号)

この条例は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年2月23日高広振組条例第6号)

この条例は、平成18年3月18日から施行する。

(平成18年9月29日高広振組条例第14号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年12月27日高広振組条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18高広振組条例1・全改、平18高広振組条例6・平18高広振組条例14・一部改正)

高崎市役所前

安中市役所前

高崎市・安中市消防組合公告式条例

昭和45年10月21日 高広振組条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
昭和45年10月21日 高広振組条例第1号
平成8年11月21日 高広振組条例第3号
平成18年1月20日 高広振組条例第1号
平成18年2月23日 高広振組条例第6号
平成18年9月29日 高広振組条例第14号
平成23年12月27日 高広振組条例第2号