○高崎市・安中市消防組合議会会議規則
昭和45年10月19日
高広振組議会規則第1号
(運営)
第1条 高崎市・安中市消防組合議会の会議の運営については、この規則に定めるもののほか、高崎市議会の会議の運営の例による。
(平24高広振組議会規則1・一部改正)
(参集)
第2条 議員は、招集の当日開議定刻前に定められた場所(以下「議場」という。)に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、議員が選挙又は選任された後、最初の会議において議長が定める。
2 補欠議員の議席は、前任議員の議席とする。ただし、同時に2人以上の補欠議員が選挙された場合にあつては、議長が定める。
(会議時間)
第5条 会議時間は、午前1O時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(出席催告)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届け出をした者については、当該届け出の宿所又は連絡所をいう。)に、文書又は口頭をもつて行う。
(選挙の投票点検立会人の数)
第7条 議会において行う選挙の投票点検立会人の数は、2人とする。
(先決動議が競合したときの表決の順序その他に係る異議申立てに要する議員数)
第8条 次の各号に掲げる異議申立は、出席議員2人以上の申立てを必要とする。
(1) 先決動議が競合したときの表決の順序についての異議申立て
(2) 2件以上の事件を一括して議題とすることについての異議申立て
(3) 発言時間の制限についての異議申立て
(4) 簡易表決による議長の宣言に対する異議申立て
(5) 数個の修正案が提出されたときの表決の順序についての異議申立て
(投票による表決の要求に要する議員数)
第9条 投票による表決の要求に要する議員の数は、2人以上とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日高広振組議会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。