○高崎市・安中市消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例
昭和45年10月21日
高広振組条例第6号
高崎市・安中市消防組合職員の勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務の宣誓、職務に専念する義務の特例、職員団体の登録、職員団体のための職員の行為の制限の特例その他身分取扱いに関して地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により条例で定めることとされている事項については、別に条例で定めがあるものを除き、高崎市の職員について定めるこれらの条例の規定の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和62年3月3日高広振組条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(適用除外)
2 改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例ただし書の規定は、高崎市等広域市町村圏振興整備組合規約第4条に定める事務所に勤務する職員については、当分の間適用しない。
附則(昭和63年3月17日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月26日高広振組条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月24日高広振組条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年2月15日高広振組条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月22日高広振組条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年3月11日高広振組条例第3号)
1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 高崎市等広域消防組合の職員として平成11年1月1日から施行日の前日までの間に高崎市等広域消防組合一般職の職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年高崎市等広域消防組合条例第9号)の規定に基づき受けた休暇(施行日の前日から施行日に引き続く休暇で施行日の前日以前に任命権者の許可を受けたものを含む。)については、この条例による改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例の規定に基づき高崎市等広域市町村圏振興整備組合の職員として受けた休暇とみなす。
附則(平成23年12月27日高広振組条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。