○高崎市・安中市消防組合職員の勤務時間その他勤務条件及び服務に関する条例施行規則

平成11年3月31日

高広振組規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市・安中市消防組合職員の勤務時間その他勤務条件及び服務に関する条例(平成11年高崎市等広域市町村圏振興整備組条例第3号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(勤務時間及び割振り)

第2条 消防職給料表の適用を受ける職員(消防局長が別に指定する者を除く。以下「消防職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、3週間を平均して、1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員であって同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、3週間を平均して、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、消防局長が定める。

(平14高広振組規則3・平21高広振組規則2―4・令5高安消組規則1―2・一部改正)

(週休日)

第3条 消防職員の週休日は、3週間を通じて6日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、6日以上)の割合とし、その期日は消防局長が定める。この場合においては、勤務を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(平14高広振組規則3・令5高安消組規則1―2・一部改正)

(休憩時間)

第4条 消防職員の休憩時間は、午前8時30分から午後5時までの間において1時間、午後6時から翌日午前7時までの間において7時間30分(仮眠時間を含む。)とし、その時限は、勤務の態様及び内容に応じて消防局長が定める。

2 前項の休憩時間は、水害又は地震等の災害その他緊急の業務が発生したときは、これを変更することができる。

(平21高広振組規則2―4・一部改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日高広振組規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日高広振組規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日高広振組規則第2―4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高広振組規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日高安消組規則第1―2号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第2条第2項及び第3条の規定を適用する。

高崎市・安中市消防組合職員の勤務時間その他勤務条件及び服務に関する条例施行規則

平成11年3月31日 高広振組規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
平成11年3月31日 高広振組規則第3号
平成14年3月29日 高広振組規則第3号
平成19年3月30日 高広振組規則第9号
平成21年3月31日 高広振組規則第2号の4
平成24年3月30日 高広振組規則第1号
令和5年3月31日 高安消組規則第1号の2