○高崎市・安中市消防組合職員の定年等に関する条例
昭和59年11月15日
高広振組条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13高広振組条例4・令4高安消組条例4・一部改正)
(定年等)
第2条 職員の定年等に関しては、高崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年高崎市条例第42号)の規定を準用する。この場合において、同条例第13条中「市が組織する地方公共団体の組合」とあるのは、「高崎市・安中市消防組合を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
(令4高安消組条例4・一部改正)
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年3月30日高広振組条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日高広振組条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日高安消組条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(高崎市・安中市消防組合職員の再任用に関する条例の廃止)
2 高崎市・安中市消防組合職員の再任用に関する条例(平成13年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第5号)は、廃止する。
(定年等に関する経過措置)
3 令和14年3月31日までの間における高崎市・安中市消防組合職員の定年等に関する条例第2条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは「及び高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第30号)附則第3条から第11条までの規定」と、「同条例」とあるのは「高崎市職員の定年等に関する条例」と、「、「高崎市・安中市消防組合を組織する地方公共団体」とあるのは「「高崎市・安中市消防組合を組織する地方公共団体」と、高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項中「組合(市が組織する地方公共団体の組合をいう。次項及び附則第7条において同じ。)」とあるのは「高崎市・安中市消防組合を組織する地方公共団体」と、同条第2項並びに第7条第1項及び第2項中「組合」とあるのは「高崎市・安中市消防組合を組織する地方公共団体」とする。
(地方公務員法の一部を改正する法律附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。