○高崎市・安中市消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和45年10月21日

高広振組条例第5号

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償に関しては、高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年高崎市条例第51号)の規定(附則第1条及び第2条並びに附則第6条から第18条までの規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例(附則を除く。)中「市長」又は「任命権者」とあるのは「管理者」と、「高崎市に」とあるのは「高崎市・安中市消防組合に」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和56年3月9日高広振組条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月18日高広振組条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日高広振組条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日高広振組条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市・安中市消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和45年10月21日 高広振組条例第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第1章 高崎市・安中市消防組合
沿革情報
昭和45年10月21日 高広振組条例第5号
昭和56年3月9日 高広振組条例第1号
昭和57年11月18日 高広振組条例第4号
平成21年12月17日 高広振組条例第3号
平成23年12月27日 高広振組条例第2号