○高崎市・安中市消防組合議会の議員の議員報酬及び非常勤の特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例
昭和45年10月21日
高広振組条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎市・安中市消防組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償並びに非常勤の特別職の職員(以下「非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(昭46高広振組条例1・全改、平20高広振組条例1・平23高広振組条例2・令元高安消組条例4・一部改正)
(議員報酬等の額)
第2条 議員報酬及び非常勤の職員の報酬(以下「議員報酬等」という。)の額は、別表のとおりとする。
(昭46高広振組条例1・全改、平20高広振組条例1・一部改正)
(議員報酬等の支給期日)
第3条 議員報酬等は、毎年9月及び3月の2回に分け又は3月に一時に支給する。
(昭51高広振組条例1・昭62高広振組条例4・平13高広振組条例2・平20高広振組条例1・平23高広振組条例2・令元高安消組条例4・一部改正)
(費用弁償)
第4条 議員又は非常勤の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(平9高広振組条例7・全改、平20高広振組条例1・一部改正)
(議員報酬等の支給方法等)
第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬等の支給方法並びに費用弁償の額及びその支給方法は、議会の議員については高崎市議会の議員の例により、非常勤の職員については高崎市特別職の職員で非常勤のものの例による。
(昭46高広振組条例1・全改、平9高広振組条例7・平20高広振組条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和46年3月10日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日高広振組条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日高広振組条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月31日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月15日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月9日高広振組条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月5日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月25日高広振組条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月3日高広振組条例第4号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日高広振組条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月14日高広振組条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月2日高広振組条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月4日高広振組条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月15日高広振組条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月1日高広振組条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月22日高広振組条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月15日高広振組条例第2号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月18日高広振組条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日高広振組条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日高広振組条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日高広振組条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の高崎市等広域市町村圏振興整備組合議会の職員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により平成20年9月に支給された議会の議員の報酬については、改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合議会の議員の議員報酬及び非常勤の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定により支給された議員報酬とみなす。
附則(平成22年3月1日高広振組条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日高広振組条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日高安消組条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平20高広振組条例1・全改、平22高広振組条例2・平23高広振組条例2・令元高安消組条例4・一部改正)
議員報酬
区分 | 議員報酬 |
議会の議長 | 月額 5,200円 |
議会の副議長 | 〃 4,800円 |
議会の議員 | 〃 4,500円 |
非常勤の職員の報酬
区分 | 報酬 | |
監査委員 | 月額 2,600円 |