○高崎市・安中市消防組合職員等の旅費に関する条例
昭和45年10月21日
高広振組条例第7号
高崎市・安中市消防組合の職員(一般職の職にある者並びに特別職のうち管理者及び副管理者の職にある者をいう。)及び職員以外の者に対し支給する旅費の額及びその支給方法は、高崎市の常勤の職員の例による。この場合において、管理者に対し支給する旅費の額は高崎市職員等の旅費に関する条例(令和7年高崎市条例第59号)第2条第7号に規定する市長等の例による額とし、副管理者及びこれと同等の職務にあると認められる者に対し支給する旅費の額は同条第8号に規定する副市長等の例による額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和63年3月17日高広振組条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月12日高広振組条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日高広振組条例第5号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月11日高広振組条例第7号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年2月23日高広振組条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、前段の改正規定は、平成18年3月18日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成18年3月17日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表中「副理事長」とあるのは、「副理事長、理事」とする。
附則(平成19年3月30日高広振組条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日高広振組条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月12日高安消組条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。