○高崎市・安中市消防組合消防施設整備等基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成11年3月11日
高広振組条例第8号
(設置)
第1条 消防施設の整備及び消防職員の退職手当の財源に充てるため、高崎市・安中市消防組合消防施設整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平23高広振組条例2・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積立てる金額は、次に掲げる額とする。
(1) 毎年度消防費に係る一般会計歳入歳出決算上生じた剰余金の2分の1以上の額
(2) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平23高広振組条例2・一部改正)
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(平23高広振組条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 高崎市等広域消防組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和54年高崎市等広域消防組合条例第1号)の規定により積み立てられた積立金は、この条例により積み立てられたものとみなす。
附則(平成23年12月27日高広振組条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。