○高崎市・安中市消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成11年3月11日
高広振組条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(平18高広振組条例13・一部改正)
(設置)
第2条 高崎市・安中市消防組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(平23高広振組条例2・一部改正)
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高崎市等広域消防局 | 高崎市八千代町一丁目13番10号 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
高崎中央消防署 | 高崎市八千代町一丁目13番10号 | 高崎市(本町、嘉多町、堰代町、赤坂町、常盤町、歌川町、並榎町、上和田町、相生町、住吉町、請地町、台町、大橋町、九蔵町、高砂町、山田町、椿町、末広町、成田町、柳川町、寄合町、羅漢町、四ツ屋町、元紺屋町、新紺屋町、中紺屋町、真町、弓町、北通町、田町、白銀町、鞘町、宮元町、連雀町、通町、砂賀町、旭町、八島町、鶴見町、あら町、檜物町、鍛冶町、下横町、若松町、新田町、南町、和田町、下和田町一丁目、下和田町二丁目、下和田町三丁目、下和田町四丁目、下和田町五丁目、竜見町、昭和町、高松町、片岡町一丁目、片岡町二丁目、片岡町三丁目、聖石町、八千代町一丁目、八千代町二丁目、八千代町三丁目、八千代町四丁目、石原町、乗附町、寺尾町、和田多中町、新後閑町、八幡町、鼻高町、藤塚町、剣崎町、金井淵町、町屋町、下大島町、若田町、中豊岡町、下豊岡町、上豊岡町、北久保町) |
高崎東消防署 | 高崎市中居町二丁目21番地63 | 高崎市(東町、岩押町、高関町、江木町、佐野窪町、上佐野町、下佐野町、下之城町、下中居町、中居町一丁目、中居町二丁目、中居町三丁目、中居町四丁目、上中居町、栄町、双葉町、北双葉町、新保町、上大類町、中大類町、宿大類町、南大類町、柴崎町、阿久津町、木部町、山名町、根小屋町、城山町一丁目、城山町二丁目、岩鼻町、台新田町、東中里町、矢中町、倉賀野町、宮原町、京目町、大沢町、萩原町、島野町、元島名町、矢島町、西島町、西横手町、宿横手町、中島町、上滝町、下滝町、下斎田町、八幡原町、綿貫町、栗崎町、下大類町、新町) |
高崎北消防署 | 高崎市緑町一丁目27番地8 | 高崎市(飯塚町、芝塚町、貝沢町、東貝沢町一丁目、東貝沢町二丁目、東貝沢町三丁目、東貝沢町四丁目、日光町、稲荷町、天神町、飯玉町、上並榎町、筑縄町、上小塙町、下小塙町、下小鳥町、上小鳥町、日高町、新保田中町、中尾町、小八木町、大八木町、正観寺町、井野町、浜尻町、問屋町一丁目、問屋町二丁目、問屋町三丁目、問屋町四丁目、問屋町西一丁目、問屋町西二丁目、緑町一丁目、緑町二丁目、緑町三丁目、緑町四丁目、北新波町、南新波町、我峰町、菊地町、楽間町、沖町、行力町、浜川町、倉渕町、箕郷町、足門町、井出町、後疋間町、金古町、北原町、菅谷町、塚田町、稲荷台町、中泉町、中里町、西国分町、東国分町、引間町、冷水町、福島町、保渡田町、三ツ寺町、棟高町、上大島町、上里見町、上室田町、神戸町、下里見町、下室田町、十文字町、白岩町、高浜町、中里見町、中室田町、榛名湖町、榛名山町、本郷町、三ツ子沢町、宮沢町) |
安中消防署 | 安中市安中一丁目10番30号 | 安中市 |
(平18高広振組条例1・平18高広振組条例6・平18高広振組条例14・平21高広振組条例4・平23高広振組条例2・平28高安消組条例9・一部改正)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月20日高広振組条例第1号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年2月23日高広振組条例第6号)
この条例は、平成18年3月18日から施行する。
附則(平成18年9月1日高広振組条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日高広振組条例第14号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日高広振組条例第4号)
この条例は、平成21年12月18日から施行する。
附則(平成23年12月27日高広振組条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月6日高安消組条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成28年高安消組規則第4号で平成28年12月1日から施行)