○高崎市等広域消防局の組織に関する規則
平成11年3月31日
高広振組規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、高崎市等広域消防局(以下「消防局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18高広振組規則9・一部改正)
(消防局の長)
第2条 消防局に消防局長を置く。
2 前項の消防局長は、消防組織法第12条第1項に規定する消防長とする。
(平26高安消組規則1・一部改正)
(課及び係)
第3条 消防局に次の課及び係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 総務係・経理係・企画係 |
予防課 | 予防査察係・火災調査係・設備指導係・危険物係 |
警防課 | 警防係・情報管理係・指揮1係・指揮2係・指揮3係 |
救急課 | 救急指導係・救急管理係・救急救命係 |
通信指令課 |
(平16高広振組規則4・平19高広振組規則8・平20高広振組規則1・平21高広振組規則2―2・平22高広振組規則3―2・平28高安消組規則3・平30高安消組規則1・平31高安消組規則1・令3高安消組規則2・令4高安消組規則1・一部改正)
(職制)
第4条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ当該右欄に掲げる職を置く。
組織 | 職 |
消防局 | 消防局次長(以下「次長」という。) |
課 | 課長 |
係 | 係長 |
組織 | 職 |
課 | 課長補佐 |
係 | 主査 係長代理 |
3 警防課に指揮隊長を置く。
(平16高広振組規則4・平21高広振組規則2―2・一部改正)
2 職員の係別配置は課長が定め、速やかに課職員配置表(別記様式)により、総務課長に連絡しなければならない。係別配置を変更したときも同様とする。
(平22高広振組規則3―2・一部改正)
職 | 職務 |
次長 | (1) 消防事務の執行方針及び計画の決定に参画する。 (2) 消防局長が指示した消防事務の調整及び進行管理に当たる。 (3) 特定特命事項の処理に当たり、消防局長が指示した事務について、その職務を代行する。 (4) 消防事務を掌理し、消防局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | (1) 所管事務の事業計画及び実施計画を策定する。 (2) 所管事務の処理方針を決定し、事務分担を定め、その達成に努める。 (3) 所管事務の執行状況を把握し、事務処理の調整と協調を図る。 (4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 課長の指揮を受けて所管事務を掌理し、課長を補佐し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 |
係長 | (1) 課長の指揮を受けて所管事務を処理する。 (2) 所管事務の処理計画を立案し、その計画の達成に努める。 (3) 事務処理方針を示し、係相互間の協調を図る。 (4) 所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 担当する事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。 |
係長代理 | 担当する事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。 |
主任、副主任、その他の職員 | 分担事務に従事する。 |
2 指揮隊長の職にある者は、警防課長の指揮を受けて所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 前2項に規定する職のうち、2以上の職を兼ねる者は、その職を併せて行うものとする。
(平16高広振組規則4・平21高広振組規則2―2・令4高安消組規則1・一部改正)
(代理)
第7条 消防局長に事故があるとき、又は消防局長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。
(分掌事務)
第8条 課において処理する分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 表彰に関すること。
(2) 公印及び文書に関すること。
(3) 条例、規則等の制定改廃に関すること。
(4) 広報に関すること。
(5) 人事に関すること。
(6) 職員の研修及び服務に関すること。
(7) 職員の給与及び報酬に関すること。
(8) 職員の福利厚生及び労働安全衛生に関すること。
(9) 予算、決算及び経理に関すること。
(10) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。
(11) 物品の調達及び管理に関すること。
(12) 組合債及び補助金等に関すること。
(13) 消防長会に関すること。
(14) 消防協会に関すること。
(15) 音楽隊に関すること。
(16) その他他課の所管に属さないこと。
予防課
(1) 火災の予防に関すること。
(2) 火災原因及び損害の調査、研究に関すること。
(3) り災証明に関すること。
(4) 防火管理者の講習及び資格管理に関すること。
(5) 建築確認等の同意に関すること。
(6) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。
(7) 予防査察に関すること。
(8) 防火基準適合表示に関すること。
(9) 違反処理に関すること。
(10) 危険物製造所等の許認可及び検査に関すること。
(11) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵の届出等に関すること。
(12) 煙火による火薬類の消費許可等に関すること。
(13) 消防手数料に関すること。
(14) 消防協力団体に関すること。
(15) 火災統計に関すること。
警防課
(1) 消防力の実態調査及び整備計画に関すること。
(2) 警防計画及び災害防御に関すること。
(3) 消防機械器具の整備保全等に関すること。
(4) 消防施設及び消防水利に関すること。
(5) 消防相互応援協定に関すること。
(6) 開発行為に伴う消防上の指導に関すること。
(7) 緊急消防援助隊及び国際消防援助隊に関すること。
(8) 群馬県等関越自動車道等消防連絡協議会に関すること。
(9) 国民保護及び地域防災に関すること。
(10) 救助の統計に関すること。
(11) 消防団事務に関すること。
(12) 現場指揮本部、部隊運用及び指揮支援に関すること。
(13) 高度情報化施策及び情報セキュリティに関すること。
(14) 各種データの管理及び統計に関すること。
(15) 消防事務の情報システム化の計画及び運用に関すること。
(16) 消防緊急情報システムの運用及び研究に関すること。
救急課
(1) 救急業務の運用及び支援に関すること。
(2) メディカルコントロール体制に関すること。
(3) 応急手当の普及及び啓発に関すること。
(4) 救急計画の作成及び指導に関すること。
(5) 救急の統計に関すること。
通信指令課
(1) 災害通信の受信に関すること。
(2) 指令管制に関すること。
(3) 災害及び気象の情報収集及び連絡に関すること。
(4) 高崎市・安中市消防組合ほか5一部事務組合消防指令事務協議会の運営に関すること。
(5) たかさき消防共同指令センターの運用に関すること。
(6) 消防通信設備の維持管理に関すること。
(平16高広振組規則4・平19高広振組規則8・平20高広振組規則1・平21高広振組規則2―2・平22高広振組規則3―2・平24高広振組規則2・平28高安消組規則3・平30高安消組規則1・平31高安消組規則1・令3高安消組規則2・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に消防局長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日高広振組規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日高広振組規則第3号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成18年9月1日高広振組規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日高広振組規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日高広振組規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日高広振組規則第2―2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日高広振組規則第3―2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日高広振組規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日高安消組規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日高安消組規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日高安消組規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日高安消組規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日高安消組規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日高安消組規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平16高広振組規則4・平21高広振組規則2―2・平24高広振組規則2・一部改正)
職名 階級名 | 消防士 | 副主任 | 主任 | 係長代理 | 主査 | 係長 | 課長補佐 | 指揮隊長 | 課長 | 次長 |
消防監 |
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| ○ | ○ |
消防司令長 |
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| ○ | ○ |
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消防司令 |
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| ○ | ○ |
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|
消防司令補 |
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| ○ | ○ |
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消防士長 |
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| ○ |
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消防副士長 |
| ○ |
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消防士 | ○ |
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上段に掲げる職の任命は、左欄に掲げる階級ごとに丸印で定める範囲において行うものとする。
(平17高広振組規則3・一部改正)