○高崎市・安中市消防組合消防表彰規則

平成11年3月31日

高広振組規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市・安中市消防組合(以下「組合」という。)の消防に関し、功労又は功績があると認められる個人又は団体に対する表彰について必要な事項を定めるものとする。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(表彰の対象)

第2条 この規則による表彰の対象となる個人又は団体は、次のとおりとする。

(1) 消防職員(以下「職員」という。)

(2) 消防局及び消防署(分署を含む。以下「消防局等」という。)

(3) 前2号以外の個人又は団体(以下「部外の個人及び団体」という。)

(職員表彰)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は、管理者又は消防局長がこれを表彰する。

(1) 火災その他の災害の予防、警戒又は防ぎよについて特に功績のあつた者

(2) 人命の救助において特に功労のあつた者

(3) 火災を早期に発見した者

(4) 消防機械器具を発明又は改良し、特に功績のあつた者

(5) 職務上特に優秀な成績をあげ、技能、人物、素行等他の模範となる者

(6) 満20年、満30年又は満35年以上勤務してその勤務成績が優秀な者

(7) その他特に消防に寄与した者

2 前項第6号に規定する勤続年は、中断しても前後の年数を通算する。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(職員表彰の内申)

第4条 表彰の内申は、次のとおりとする。

(1) 管理者が授与する表彰は、消防局長の内申に基づき管理者が適当と認める者に対して行う。

(2) 消防局長が授与する表彰は、所属長の内申に基づき消防局長が適当と認める者に対して行う。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(職員表彰の種類)

第5条 第3条第1項第1号から第5号まで及び第7号に規定する者に係る表彰は、次の区分により行う。

(1) 表彰状

功労又は功績が抜群で他の模範となる者に対して記念品を添えて管理者が授与する。

(2) 賞状

功労又は功績が特に顕著な者に対して記念品を添えて消防局長が授与する。

2 第3条第1項第6号に規定する者に係る表彰は、管理者が表彰状を授与することにより行う。

(平21高広振組規則2―3・平24高広振組規則1・一部改正)

(消防局等の表彰)

第6条 第3条第1項(第6号を除く。)第4条及び第5条第1項の規定は、消防局等の表彰について準用する。

(部外の個人及び団体の表彰)

第7条 次の各号のいずれかに該当する部外の個人及び団体は、消防局長が感謝状を授与しこれを表彰する。

(1) 火災の早期発見及び初期消火についての協力したもの

(2) 火災事故等の場合における人命の救助について協力したもの

(3) 火災その他の災害の警戒及び防ぎよについて協力したもの

(4) その他特に消防に寄与したもの

(配偶者等に対する表彰状等の授与)

第8条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、表彰状、賞状等は次に掲げる順位により、これを授与する。

(1) 配偶者(内縁関係にある者を含む。)

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(表彰審査委員会)

第9条 表彰の適否を審査するため、消防局に表彰審査委員会を置く。

2 表彰審査委員会の組織及び運営は、別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日において高崎市等広域消防組合の職員であつた者で施行日に組合の職員となり、引き続き組合の職員である者が、施行日の前日まで高崎市等広域消防組合の職員として勤務した期間については、第3条第2項に規定する勤務年数を算出する場合に限り組合の職員として勤務したとみなし、当該期間を施行日以後の組合の職員として勤務した期間に管理者の定めるところにより通算することができる。

(平24高広振組規則1・一部改正)

(平成21年3月31日高広振組規則第2―3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日高広振組規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

高崎市・安中市消防組合消防表彰規則

平成11年3月31日 高広振組規則第7号

(平成24年4月1日施行)