○高崎市・安中市消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
平成11年3月11日
高広振組条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎市・安中市消防組合に勤務する消防吏員に賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平23高広振組条例2・一部改正)
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 管理者は、消防吏員が消防業務に従事するに当たつて、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となつた場合においては、賞じゆつ金を授与する。
(平19高広振組条例1・平23高広振組条例2・一部改正)
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゆつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によつて定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によつて定める。
(平19高広振組条例1・一部改正)
(殉職者特別賞じゆつ金)
第4条 管理者は、消防吏員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゆつ金は、授与しない。
(平23高広振組条例2・一部改正)
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲、授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(平19高広振組条例1・一部改正)
(審査)
第6条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与については、管理者は、その都度高崎市・安中市消防組合賞じゆつ金等審査委員会を設け、その審査を経なければならない。
(平23高広振組条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平23高広振組条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月23日高広振組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の高崎市等広域市町村圏振興整備組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月27日高広振組条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平19高広振組条例1・一部改正)
障害者賞じゆつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、政令第6条第2項に規定する障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。