○高崎市・安中市消防組合危険物規制規則
平成11年3月31日
高広振組規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵等の承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取扱おうとする者は、省令第1条の6の申請書を正副2部消防局長に提出し、承認を受けなければならない。
(令3高安消組規則5・一部改正)
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 法第11条第1項の規定により製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、省令第4条第1項、第5条第1項又は第5条の3の申請書を正副2部管理者に提出しなければならない。
(令3高安消組規則5・全改)
(不許可等の通知)
第4条 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請が、法第10条第4項の規定に基づき政令で定める技術上の基準(以下この条において「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは、製造所等設置変更不許可通知書(様式第5号)に当該不許可に係る申請書の副本を添えて申請者に通知するものとする。
(平24高広振組規則1・令3高安消組規則5・一部改正)
(製造所等の仮使用の承認等)
第5条 法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、省令第5条の2の申請書を正副2部管理者に提出しなければならない。
(平24高広振組規則1・令3高安消組規則5・一部改正)
(予防規程の認可等)
第6条 管理者は、法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可をしたときは、予防規程認可証(様式第12号)に当該認可をした予防規程の1部を添えて申請者に交付するものとする。
2 管理者は、法第14条の2第2項の規定により、予防規程を認可しないときは、予防規程不認可通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(平24高広振組規則1・一部改正)
(保安検査結果通知書)
第7条 管理者は、法第14条の3の規定による保安に関する検査を行つた結果が、省令第62条の3第3項に規定する技術上の基準に適合しないと認めたときは、保安検査結果通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。
2 管理者は、省令第62条の3第2項の規定による保安検査時期の変更承認申請があつたときは、検査時期を定めて、保安検査時期変更承認書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。
(平24高広振組規則1・一部改正)
(平12高広振組規則1・平24高広振組規則1・一部改正)
(危険物等の収去)
第9条 管理者は、法第16条の5第1項の規定により、職員に危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去させるときは、被収去者に収去証(様式第20号)を交付するものとする。
(平12高広振組規則1・平24高広振組規則1・一部改正)
(製造所等の許可証の再交付の申請)
第10条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可を受けた者(同条第6項前段に規定する者を含む。)が、当該製造所等に係る許可証を亡失、滅失、汚損又は破損(以下「亡失等」という。)したときは、許可証再交付申請書(様式第21号)により、管理者に許可証の再交付を申請することができる。
2 管理者は、前項の申請がなされたときは、許可証を再交付するものとする。
4 亡失等した許可証を発見した場合は、これを速やかに管理者に提出しなければならない。
(平12高広振組規則1・追加、平24高広振組規則1・一部改正)
(タンク検査済証の再交付の申請)
第11条 政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証(省令第6条の4第2項に規定する別記様式第14副を除く。)の交付を受けた者が、当該タンク検査済証を亡失等したときは、タンク検査済証再交付申請書(様式第22号)により管理者に再交付申請することができる。
(平12高広振組規則1・追加、平24高広振組規則1・一部改正)
(特例申請)
第12条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可に際し、技術上の基準に関し政令第23条の規定の適用を受けようとする者は、危険物製造所等設置(変更)申請特例願書(様式第23号)を提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請を審査し、特例適用の承認、不承認等必要事項を副本の審査欄に記載し、申請者に通知するものとする。
(平12高広振組規則1・追加、平24高広振組規則1・一部改正)
(公示の方法)
第13条 省令第7条の5の規定により管理者が定める方法は、次のとおりとする。
(1) 高崎市・安中市消防組合公告式条例(昭和45年高崎市等広域市町村圏振興整備組合条例第1号)別表に掲げる箇所の掲示場への掲示
(2) インターネットの利用
(平27高安消組規則1・追加)
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に高崎市等広域消防組合危険物規制規則(平成5年高崎市等広域消防組合規則第7号)の規定に基づきされた申請、届出その他の手続又は許可、認可、承認その他の処分、届出の受理は、この規則に基づく申請、届出その他の手続又は許可、認可、承認その他の処分、届出の受理とみなす。
附則(平成12年3月31日高広振組規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日高広振組規則第3号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成24年3月30日高広振組規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日高安消組規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日高安消組規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日高安消組規則第4号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の高崎市・安中市消防組合危険物規制規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(令和3年12月28日高安消組規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第2条第2項の規定により承認され、かつ、通知されている改正前の様式第1号による申請書の副本は、改正後の様式第1号による危険物仮貯蔵仮取扱い承認証とみなす。
3 この規則の施行の日前に改正前の第2条第1項の規定によりされた申請であって、この規則の施行の際承認又は不承認の処分がされていないものは、改正後の第2条第1項の規定によりされた申請とみなして、同条第2項の規定を適用する。
(令3高安消組規則5・全改)
(平12高広振組規則1・平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・平28高安消組規則2・一部改正)
(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正)
(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正)
(平12高広振組規則1・平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・平28高安消組規則2・一部改正)
(平12高広振組規則1・平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・平28高安消組規則2・一部改正)
(平12高広振組規則1・平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・平28高安消組規則2・一部改正)
(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・平28高安消組規則2・一部改正)
(平12高広振組規則1・平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・平28高安消組規則2・一部改正)
(平12高広振組規則1・平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・平28高安消組規則2・一部改正)
(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正)
(平12高広振組規則1・平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・平28高安消組規則2・一部改正)
(平12高広振組規則1・平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・平28高安消組規則2・一部改正)
(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・一部改正)
(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・令3高安消組規則4・一部改正)
(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・令3高安消組規則4・一部改正)
(平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・令3高安消組規則4・一部改正)
(平12高広振組規則1・追加、平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・令3高安消組規則4・一部改正)
(平12高広振組規則1・旧様式第19号繰下、平17高広振組規則3・一部改正)
(平12高広振組規則1・追加、平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・令3高安消組規則4・一部改正)
(平12高広振組規則1・追加、平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・令3高安消組規則4・一部改正)
(平12高広振組規則1・追加、平17高広振組規則3・平24高広振組規則1・令3高安消組規則4・一部改正)