○高崎工業団地造成組合規約

昭和39年6月19日

自治許第379号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、高崎工業団地造成組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の地方公共団体をもつて組織する。

群馬県

高崎市

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、高崎市の地域について、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)に規定する都市開発区域の指定による開発をはかるため、工業団地及びこれに付随する住宅団地の取得、造成、管理及び処分に関する事務を処理する。

(平16総行市364・一部改正)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、高崎市役所内におく。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員の定数は10人とし、群馬県及び高崎市からそれぞれ5人を選出する。

(議員の選挙)

第6条 組合の議会の議員は、群馬県及び高崎市の議会においてそれぞれ議会の議員の中から選挙する。

2 選挙を行なうべき期日は、管理者が定めて、群馬県知事及び高崎市長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終つたときは、群馬県知事及び高崎市長は直ちにその結果を管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合議会の議員の任期は、群馬県及び高崎市の議会の議員の任期とする。

2 組合議会の議員は、群馬県及び高崎市の議会の議員の職を失つたときは、同時にその職を失うものとする。

3 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平11自治許563・追加)

(補欠選挙)

第8条 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、補欠選挙を行なわなければならない。

2 第6条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(平11自治許563・旧第7条繰下・一部改正)

第3章 組合の執行機関

(執行機関)

第9条 組合に管理者、副管理者2人及び会計管理者をおく。

2 管理者は、高崎市長の職にある者をもつてあてる。

3 副管理者は、高崎市長が指名する高崎市副市長及び群馬県産業経済部長の職にある者をもつてあてる。

4 会計管理者は、高崎市会計管理者の職にある者をもつてあてる。

5 第1項に定める者を除くほか、組合に職員をおき、管理者が任免する。

(平11自治許563・旧第8条繰下・一部改正、平16総行市364・平19総行市123・平20総行市7・平21総行市125・一部改正)

(監査委員)

第10条 組合に監査委員をおく。

2 監査委員の定数は2人とし、群馬県及び高崎市の監査委員がそれぞれの監査委員の中から互選する監査委員1人をもつてあてる。

(平11自治許563・旧第9条繰下)

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、組合の財産から生ずる収入その他の収入をもつて支弁し、なお、不足するときは、不足額を群馬県及び高崎市に分賦する。

2 前項の規定により分賦する金額の割合は、そのつど群馬県知事及び高崎市長が協議して定める。

(平11自治許563・旧第10条繰下)

この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による自治大臣の許可のあつた日から施行する。

(平成11年7月21日自治許第563号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による自治大臣の許可のあつた日から施行する。

(平成16年8月10日総行市第364号)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による総務大臣の許可のあつた日から施行する。

(平成19年8月7日総行市第123号)

この規約は、総務大臣の許可のあつた日から施行する。

(平成20年1月7日総行市第7号)

この規約は、総務大臣の許可のあつた日から施行する。

(平成21年7月6日総行市第125号)

この規約は、総務大臣の許可のあつた日から施行する。

高崎工業団地造成組合規約

昭和39年6月19日 自治許第379号

(平成21年7月6日施行)