○高崎工業団地造成組合の執務時間を定める規則
平成元年4月20日
工団造組規則第1号
高崎工業団地造成組合の執務時間は、高崎工業団地造成組合の休日を定める条例(平成元年高崎工業団地造成組合条例第2号)第1条第1項に規定する高崎工業団地造成組合の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成元年5月7日から施行する。
附則(平成4年7月28日工団造組規則第1号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日工団造組規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日工団造組規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。