○高崎工業団地造成組合議会会議規則
昭和39年10月27日
工団造組議会規則第1号
(運営)
第1条 高崎工業団地造成組合議会の運営については、この規則に定めるもののほか、高崎市議会の運営の例による。
(会議時間)
第2条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。
3 会議の開始は、号鈴で報ずる。
(昭48工団造組議会規則1・追加)
(立会人)
第3条 選挙における投票点検の立会人は2人とする。
(昭48工団造組議会規則1・旧第2条繰下)
(発言、時間の制限、起立による表決、簡易表決の異議申立)
第4条 次の各号に掲げる異議申立てには、出席議員2人以上を必要とする。
(1) 議長が制限した発言時間に異議があるとき。
(2) 起立の表決にあたり、議長の宣告に異議があるとき。
(3) 簡易表決による議長の宣告に異議があるとき。
(昭48工団造組議会規則1・旧第3条繰下)
(投票による表決)
第5条 議長は、出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決する。
(昭48工団造組議会規則1・旧第4条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日工団造組議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。