○高崎工業団地造成組合の組織に関する条例
昭和39年10月27日
工団造組条例第3号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。
(昭44工団造組条例1・全改)
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(昭44工団造組条例1・旧第4条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日工団造組条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
昭和39年10月27日 工団造組条例第3号
(昭和44年3月31日施行)