○高崎工業団地造成組合の組織に関する条例

昭和39年10月27日

工団造組条例第3号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため事務局を置く。

(昭44工団造組条例1・全改)

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭44工団造組条例1・旧第4条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和44年3月31日工団造組条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

高崎工業団地造成組合の組織に関する条例

昭和39年10月27日 工団造組条例第3号

(昭和44年3月31日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第2章 工業団地造成組合
沿革情報
昭和39年10月27日 工団造組条例第3号
昭和44年3月31日 工団造組条例第1号