○高崎工業団地造成組合事務専決規則

昭和39年10月27日

工団造組規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、高崎工業団地造成組合管理者の権限に属する事務の専決等について必要な事項を定め、事務の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(専決事項)

第2条 副管理者は、次に掲げる事項を除き専決できる。

(1) 組合議会の招集及び議案の提案に関すること。

(2) 条例及び規則の制定並びに公布に関すること。

(3) 事務局長(以下「局長」という。)の任免に関すること。

2 局長は、方針の決定している事業経営に関することについて専決できる。

3 別に定めのあるものを除き、局長、次長及び係長の専決事項は、高崎市の例による。

(平5工団造組規則3・全改、平10工団造組規則2・平13工団造組規則2・平18工団造組規則1・一部改正)

(事務の代決)

第3条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決するものとする。

2 副管理者が専決する事項について、副管理者が不在のときは、局長がその事務を代決するものとする。

3 局長が専決する事項について、局長が不在のときは、次長がその事務を代決するものとする。

4 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、係長がその事務を代決するものとする。

(昭55工団造組規則2・平5工団造組規則3・平10工団造組規則2・平13工団造組規則2・平18工団造組規則1・一部改正)

(代決後の措置)

第4条 代決した事項は、定例又は軽易なものを除くほか、代決者においてその文書に「後閲」の表示をし、速やかに上司の承認を求めなければならない。

(平13工団造組規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和43年6月1日工団造組規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日工団造組規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日工団造組規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日工団造組規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日工団造組規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年10月30日工団造組規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎工業団地造成組合事務専決規則

昭和39年10月27日 工団造組規則第2号

(平成18年10月30日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第2章 工業団地造成組合
沿革情報
昭和39年10月27日 工団造組規則第2号
昭和43年6月1日 工団造組規則第1号
昭和55年7月15日 工団造組規則第2号
平成5年4月1日 工団造組規則第3号
平成10年3月31日 工団造組規則第2号
平成13年3月30日 工団造組規則第2号
平成18年10月30日 工団造組規則第1号