○高崎工業団地造成組合公印規則

昭和39年10月27日

工団造組規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎工業団地造成組合の公印について必要な事項を定めるものとする。

(平7工団造組規則2・全改)

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、庁印又は職印で次条に規定するものをいう。

(公印の種類)

第3条 公印の名称、ひな型番号、寸法、書体、使用範囲、公印管理者及び個数は、別表第1に掲げるとおりとし、そのひな型は、別表第2に掲げるとおりとする。

(昭55工団造組規則2・平7工団造組規則2・一部改正)

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記様式)を備えておかなければならない。

(平7工団造組規則2・全改、平13工団造組規則3・一部改正)

(印影等の告示)

第5条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用開始日等必要な事項を告示するものとする。

(旧公印の保存及び廃棄)

第6条 事務局長は、改刻し、又は廃止したため不用となつた公印を次の区分により保存し、保存期限を経過したものは、裁断、焼却等の方法により廃棄するものとする。

(1) 高崎工業団地造成組合之印 永久

高崎工業団地造成組合管理者之印 永久

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 10年

(平7工団造組規則2・平13工団造組規則3・一部改正)

(公印の管理等)

第7条 公印の管理及び使用については、高崎市の例による。

(平7工団造組規則2・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和42年7月1日工団造組規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年5月22日工団造組規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1高崎工業団地造成組合出納長之印の項の改正規程及び別表第2形状番号4の改正規定は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年4月1日工団造組規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日工団造組規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月11日工団造組規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日工団造組規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年8月7日工団造組規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平7工団造組規則2・全改、平13工団造組規則3・平19工団造組規則2・一部改正)

名称

ひな型番号

寸法

(ミリメートル)

書体

使用範囲

公印管理者

個数

高崎工業団地造成組合之印

1

方 30

古印体

一般文書

事務局長

1

高崎工業団地造成組合管理者之印

2

方 24

てん書

一般文書

事務局長

1

高崎工業団地造成組合管理者之印

3

方 15

古印体

公債発行

事務局長

1

高崎工業団地造成組合管理者職務代理者之印

4

方 24

てん書

一般文書

事務局長

1

高崎工業団地造成組合会計管理者之印

5

方21

古印体

支払通知

会計管理者

1

高崎工業団地造成組事務局長之印

6

方 18

古印体

一般文書

事務局長

1

高崎工業団地造成組合監査委員之印

7

方 18

古印体

一般文書

監査委員

1

別表第2(第3条関係)

(平7工団造組規則2・全改、平19工団造組規則2・一部改正)

ひな型番号

ひな型

ひな型番号

ひな型

ひな型番号

ひな型

1

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2

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3

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4

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5

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6

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7

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(平7工団造組規則2・追加)

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高崎工業団地造成組合公印規則

昭和39年10月27日 工団造組規則第1号

(平成19年8月7日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第2章 工業団地造成組合
沿革情報
昭和39年10月27日 工団造組規則第1号
昭和42年7月1日 工団造組規則第1号
昭和54年5月22日 工団造組規則第1号
昭和55年4月1日 工団造組規則第1号
昭和55年7月15日 工団造組規則第2号
平成7年11月1日 工団造組規則第2号
平成13年3月30日 工団造組規則第3号
平成19年8月7日 工団造組規則第2号