○高崎工業団地造成組合職員定数条例
昭和43年4月1日
工団造組条例第3号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局に置かれる一般職の常勤の職員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。
(令2工団造組条例1・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、併任された職員については、定数外とする。
(1) 管理者の事務部局の職員 15人
(2) 議会の事務部局の職員 1人
(3) 監査委員の事務部局の職員 1人
(平6工団造組条例1・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員定数の事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月7日工団造組条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日工団造組条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。