○高崎工業団地造成組合職員定数条例

昭和43年4月1日

工団造組条例第3号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会及び監査委員の事務部局に置かれる一般職の常勤の職員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。

(令2工団造組条例1・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、併任された職員については、定数外とする。

(1) 管理者の事務部局の職員 15人

(2) 議会の事務部局の職員 1人

(3) 監査委員の事務部局の職員 1人

(平6工団造組条例1・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員定数の事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成6年3月7日工団造組条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日工団造組条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高崎工業団地造成組合職員定数条例

昭和43年4月1日 工団造組条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 一部事務組合等/第2章 工業団地造成組合
沿革情報
昭和43年4月1日 工団造組条例第3号
平成6年3月7日 工団造組条例第1号
令和2年2月14日 工団造組条例第1号