○高崎工業団地造成組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関する条例
昭和43年4月1日
工団造組条例第4号
高崎工業団地造成組合職員の給与、勤務時間その他の勤務条件分限及び懲戒、服務の宣誓、職務に専念する義務の特例、職員団体の登録、職員団体のための職員の行為の制限の特例、その他の身分取扱いに関して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により条例で定めることとされている事項については、別に条例で定めがあるものを除き、高崎市の職員について定めるこれらの条例の規定の例による。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。