○高崎工業団地造成組合職員の定年等に関する条例
昭和59年12月11日
工団造組条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第2項、第28条の2、第28条の5、第28条の6第1項から第3項まで並びに第28条の7の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13工団造組条例2・令4工団造組条例1・一部改正)
(定年等)
第2条 職員の定年等に関しては、高崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年高崎市条例第42号)の規定を準用する。この場合において、同条例第13条中「市が組織する地方公共団体の組合」とあるのは、「高崎工業団地造成組合を組織する地方公共団体」と読み替えるものとする。
(令4工団造組条例1・一部改正)
附則
この条例は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(平成13年3月30日工団造組条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月10日工団造組条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
(高崎工業団地造成組合職員の再任用に関する条例の廃止)
2 高崎工業団地造成組合職員の再任用に関する条例(平成13年高崎工業団地造成組合条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和14年3月31日までの間における高崎工業団地造成組合職員の定年等に関する条例第2条の規定の適用については、同条中「の規定」とあるのは「及び高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高崎市条例第30号)附則第3条から第11条までの規定」と、「同条例」とあるのは「高崎市職員の定年等に関する条例」と、「、「高崎工業団地造成組合を組織する地方公共団体」とあるのは「「高崎工業団地造成組合を組織する地方公共団体」と、高崎市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項中「組合(市が組織する地方公共団体の組合をいう。次項及び附則第7条において同じ。)」とあるのは「高崎工業団地造成組合を組織する地方公共団体」と、同条第2項並びに第7条第1項及び第2項中「組合」とあるのは「高崎工業団地造成組合を組織する地方公共団体」とする。
(地方公務員法の一部を改正する法律附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。