○高崎工業団地造成組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
昭和43年1月12日
工団造組条例第1号
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)又は通勤による災害に対する補償に関しては、高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年高崎市条例第51号)の規定(附則第1条及び附則第6条から第18条までの規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例中「市長」又は「任命権者」とあるのは「管理者」と、「高崎市に」とあるのは「高崎工業団地造成組合に」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和56年3月20日工団造組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月3日工団造組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月3日工団造組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。