○高崎工業団地造成組合議会の議員の議員報酬及び非常勤の特別職の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例
昭和46年6月16日
工団造組条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎工業団地造成組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償並びに非常勤の特別職の職員(以下「非常勤の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(昭60工団造組条例1・平20工団造組条例1・令2工団造組条例1・一部改正)
(議員報酬等の額)
第2条 議員報酬及び非常勤の職員の報酬(以下「議員報酬等」という。)の額は、別表第1のとおりとする。
(昭60工団造組条例1・平20工団造組条例1・一部改正)
(費用弁償)
第3条 議員又は非常勤の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、議員については高崎市議会の議員の例により、非常勤の職員については高崎市特別職の職員で非常勤のものの例による。
(昭60工団造組条例1・平19工団造組条例1・平20工団造組条例1・一部改正)
(議員報酬等及び費用弁償の支給方法)
第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬等及び費用弁償の支給方法は、議員については高崎市議会の議員の例により、非常勤の職員については高崎市特別職の職員で非常勤のものの例による。
(平20工団造組条例1・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 高崎工業団地造成組合議会議員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和39年工団造組条例第4号)
(2) 高崎工業団地造成組合監査委員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和39年工団造組条例第5号)
附則(昭和50年2月25日工団造組条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月1日工団造組条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月11日工団造組条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年2月26日工団造組条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月6日工団造組条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月4日工団造組条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年2月26日工団造組条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月21日工団造組条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月7日工団造組条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月20日工団造組条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正前の高崎工業団地造成組合議会の議員その他非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給された平成20年9月分及び10月分の議会の議員の報酬については、改正後の高崎工業団地造成組合議会の議員の議員報酬及び非常勤の職員の報酬並びに費用弁償に関する条例の規定により支給された議員報酬とみなす。
附則(令和2年2月14日工団造組条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20工団造組条例1・全改、令2工団造組条例1・一部改正)
議員報酬
区分 | 議員報酬 |
議会の議長 | 月額 19,800円 |
議会の副議長 | 〃 18,800円 |
議会の議員 | 〃 17,300円 |
非常勤の職員の報酬
区分 | 報酬 |
監査委員 | 月額 7,300円 |
別表第2(第4条関係)
行程 | 日額 |
陸路15キロメートル未満 | 3,000円 |
〃 15キロメ一トル以上20キロメートル未満 | 3,300円 |
〃 20キロメートル以上 | 3,600円 |
備考 行程欄の距離は、居住地から招集地までの往復のものとし、陸路1キロメートルをもつて鉄道4キロメ一トルとみなす。