○高崎工業団地造成組合財産の取得、処分等及び契約に関する条例
昭和39年10月27日
工団造組条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、組合が行う団地造成事業に伴う土地等の取得、処分等及び契約について必要な事項を定めるものとする。
(令2工団造組条例2・一部改正)
(団地の選定)
第2条 管理者は、団地を選定しようとするときは、首都圏整備計画、都市計画、工場及び住宅建設に対する立地条件、投資効率、周辺地域の開発に対する影響等を調査してこれを決定しなければならない。
(造成計画)
第3条 管理者は、前条により団地を選定したときは、当該団地の造成計画を策定しなければならない。
(売渡しの方法及び相手方の選定)
第4条 管理者は、造成した団地内の土地及びその土地に附帯する施設(以下「造成土地等」という。)を売渡ししようとするときは、公告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 国又は地方公共団体に売渡すとき。
(2) 附帯施設を売渡すとき。
(3) その他特別の事情があるとき。
2 管理者は、造成土地等の相手方を選定しようとするときは、建設計画、公害の有無等相手方の実態及び計画を調査して決定しなければならない。
(造成土地等の売渡価格算定基準)
第5条 造成土地等の売渡価格は、当該団地の造成に要した費用及び近傍類似の土地の取引価格を基礎として算定しなければならない。
(議会の議決に付すべき契約)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格500,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。
(令2工団造組条例2・全改)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第7条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格70,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件20,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。ただし、団地を造成しようとする土地の買入れ又は造成した団地内の土地の売払いについては、予定価格100,000,000円以上のもの(1件100,000平方メートル以上の土地に係るものに限る。)とする。
(令2工団造組条例2・全改)
(団地を造成しようとする土地及び造成土地等の売買契約の締結)
第8条 団地を造成しようとする土地の購入又は造成土地等の売却は、随意契約によるものとする。
(財産の交換、譲与、無償貸付等)
第9条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、高崎市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年高崎市条例第22号)の規定の例による。
(令2工団造組条例2・追加)
(その他の事項)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、群馬県団地造成事業施行規程(昭和37年群馬県企業管理規程第4号)の例による。
(令2工団造組条例2・旧第9条繰下・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(平成13年2月27日工団造組条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月10日工団造組条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。