○高崎市土地開発公社に対する資金の貸付けに関する条例

昭和48年10月1日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は、高崎市土地開発公社(以下「公社」という。)に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の貸付け)

第2条 市長は、公社に対し毎年度予算の範囲内において、公社が行う事業に要する資金を貸し付けることができる。

(昭52条例27・一部改正)

(貸付け契約)

第3条 市長は、前条の規定により公社に対し、資金を貸し付けようとするときは、公社と次の各号に掲げる事項を内容とする契約を締結しなければならない。

(1) 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の償還方法に関すること。

(2) 貸付金の利息は、無利息とすること。

(3) その他必要と認められること。

(昭52条例27・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第27号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

高崎市土地開発公社に対する資金の貸付けに関する条例

昭和48年10月1日 条例第61号

(昭和52年3月28日施行)

体系情報
第16編 その他/第1章 土地開発公社
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第61号
昭和52年3月28日 条例第27号