○高崎市土地開発公社に対する資金の貸付けに関する条例
昭和48年10月1日
条例第61号
(趣旨)
第1条 この条例は、高崎市土地開発公社(以下「公社」という。)に対する資金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(資金の貸付け)
第2条 市長は、公社に対し毎年度予算の範囲内において、公社が行う事業に要する資金を貸し付けることができる。
(昭52条例27・一部改正)
(1) 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の償還方法に関すること。
(2) 貸付金の利息は、無利息とすること。
(3) その他必要と認められること。
(昭52条例27・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第27号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。