○高崎市審議会等への女性委員登用推進要綱

平成9年6月26日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、高崎市の男女共同参画社会の実現に向け、女性の意見を市の政策形成の場へ反映させるため、本市の附属機関である審議会等の委員に女性を積極的に登用することを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱で女性を積極的に登用すべき審議会等とは、法令及び条例に基づき設置された附属機関をいう。ただし、規則、要綱等により設置された協議会等についてもこの要綱に準じる。

(目標)

第3条 審議会等における女性委員の構成比率を、40%とすることを目標に、女性委員の登用を推進する。

2 女性委員のいない審議会等については、速やかに女性委員を登用するように努める。

3 既に40%に達している審議会等については、さらに女性委員の比率を高めるように努める。

(女性委員の登用計画)

第4条 各部(局、支所)長等(以下「各部長等」という。)は、毎年度、審議会等への女性委員登用計画(案)を作成し、別に定める様式により、4月末日までに市民部長に提出する。

2 市民部長は、各部長等から提出された登用計画(案)について庁議で報告する。

(登用計画の推進)

第5条 各部長等は、委員の選任基準を、次に掲げる事項に留意して見直し、審議会等の委員に女性を積極的に登用する。

(1) 学識経験者委員については、広く人材を把握すること。

(2) 団体代表の委員については、役職にとらわれないこと。

(3) 職務指定の資格要件については、柔軟に対応すること。

(4) 前3号以外の立場から参加する者の枠を設けること。

(5) 委員の兼職は、5審議会等以内とすること。

(6) 市職員を委員としているものについては、学識経験者等の女性を充てるよう努めること。

(女性人材リスト)

第6条 市民部人権男女共同参画課は、審議会等の委員の登用において関係者が随時活用できるよう、女性人材リストを整備する。

(環境の整備等)

第7条 各部長等は、男女共同参画社会の推進に資する各種講座等を実施し、女性が市政に参画しやすい環境の整備に努めるとともに、女性の学識経験者や地域で活動する女性の人材に関する情報を収集して、人権男女共同参画課に報告する。

この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年3月23日決裁)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日決裁)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日決裁)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日決裁)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日決裁)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日決裁)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

高崎市審議会等への女性委員登用推進要綱

平成9年6月26日 決裁

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成9年6月26日 決裁
平成13年3月23日 決裁
平成14年3月29日 決裁
平成18年3月22日 決裁
平成19年3月8日 決裁
平成22年4月1日 決裁
令和5年4月1日 決裁