○高崎市庁舎会議室使用及び管理要綱
平成11年9月7日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高崎市庁舎内にある会議室(以下「会議室」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(取締責任者)
第2条 会議室の使用及び管理の取締責任者は、本庁舎の会議室にあっては管財課長を、支所庁舎の会議室にあっては当該支所の地域振興課長をもって充てる。
(平27訓令1・一部改正)
(使用予約等)
第3条 職員は、事務(市に事務局又は窓口となる課がある団体が行う会議であって、当該事務局又は窓口となる課の担当職員が出席するもの(以下「団体の会議」という。)を含む。)の執行のために会議室を使用しようとするときは、本庁舎の会議室にあっては高崎市会議室・空調予約システムにより、支所庁舎の会議室にあっては高崎市公用車・物品予約システムにより使用する会議室及び日時について予約をするものとする。当該予約の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
(平27訓令1・全改)
(予約期間等)
第4条 本庁舎の会議室は、前条の規定により予約をしようとする日の1年前の日の属する月の初日(その日が高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日後の最も近い休日でない日とする。)の午前9時30分から予約することができるものとする。ただし、取締責任者が認めるときは、この限りでない。
2 1回の予約で予約することができるのは、当該予約に係る日の0時から24時までとし、2日以上にわたる期間の予約をしようとするときは、取締責任者に会議室使用申請書(別記様式)を提出しなければならない。
(平27訓令1・令3訓令7・一部改正)
(使用制限)
第5条 取締責任者は、次のいずれかに該当する会議等については使用させないことができる。
(1) 酒肴を提供するもの
(2) 室内を汚したり、備品等を壊す恐れのあるもの
(3) その他取締責任者が不適当と認めるもの
(出席者名簿の提出)
第6条 閉庁日又は執務時間外に団体の会議のために本庁舎の会議室を使用するときは、担当職員は警備員室に当該団体の会議の出席者名簿を提出しなければならない。
(平27訓令1・一部改正)
(使用許可の変更取消)
第7条 取締責任者は、次のいずれかに該当するときはその使用を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 使用許可条件に違反したとき。
(2) 使用申込事項に虚偽があったとき。
(3) この要綱に違反したとき。
(4) その他取締責任者が必要と認めたとき。
(令3訓令7・一部改正)
(使用後の整理)
第8条 使用者は、会議室の使用を終了したときは、室内を清掃し原状に復さなければならない。
(令3訓令7・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議室の使用及び管理に関して必要な事項は、取締責任者が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成11年9月8日から施行する。
2 市庁舎会議室使用及び管理要綱(昭和41年高崎市庁達第1号)は、廃止する。
附則(平成15年3月31日訓令第2号)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。
附則(平成17年11月30日訓令第13号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(平成27年1月16日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令第7号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(平17訓令13・全改、令3訓令7・一部改正)