○高崎市迷惑駐車等の防止に関する条例
平成14年3月27日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、自動車等の迷惑駐車等を防止することにより、交通事故の発生を抑止し、及び自動車等の円滑な通行を確保し、もって市民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 迷惑駐車等 法の規定に違反して自動車等を停車し、若しくは駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反して道路上の場所を自動車の保管場所として使用し、若しくは駐車する行為で、自動車等の円滑な通行を阻害するものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、迷惑駐車等の防止を図るため、広報その他必要な施策の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民(滞在者を含む。)は、迷惑駐車等の防止に努めるとともに、市の実施する迷惑駐車等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市の実施する迷惑駐車等の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(迷惑駐車等防止重点区域の指定等)
第6条 市長は、迷惑駐車等が著しく多いため、自動車等の円滑な通行に重大な支障が生じていると認められる区域を、迷惑駐車等防止重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点区域を指定しようとするときは、当該区域の周辺地域の住民の意見を聴くとともに、当該区域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係行政機関と協議するものとする。
3 市長は、重点区域の迷惑駐車等が減少し、重点区域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点区域の指定を解除することができる。
4 第2項の規定は、重点区域の指定の解除について準用する。
(重点区域における措置)
第7条 市長は、重点区域において、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 迷惑駐車等をしようとしている者又は現にしている者に対する迷惑駐車等をしないことについての指導及び啓発活動
(2) 重点区域及びその周辺地域の駐車施設の設置状況に関する広報活動
(3) その他迷惑駐車等を防止するため必要と認める措置
2 市長は、前項の措置を講ずるときは、警察署長その他関係行政機関と協議するものとする。
(協力要請)
第8条 市長は、警察署長その他関係行政機関に対し、重点区域及びその周辺地域において迷惑駐車等の取締りその他の迷惑駐車等を防止するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。