○高崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月27日
条例第14号
高崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和42年高崎市条例第50号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、高崎市立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第2条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(平23条例15・旧第3条繰上)
(通知)
第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、教育委員会は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(平23条例15・旧第4条繰上・一部改正)
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(平23条例15・旧第5条繰上・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平23条例15・旧第6条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償及び同日前に支給すべき事由が生じた補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。
(群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町の編入に伴う経過措置)
3 群馬郡倉渕村、同郡箕郷町、同郡群馬町及び多野郡新町を廃し、その区域を高崎市に編入する日(次項において「編入日」という。)前に倉渕村立学校、箕郷町立学校、群馬町立学校又は新町立学校(次項において「各町村立学校」という。)の学校医等であった者について、群馬県市町村総合事務組合公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年群馬県市町村総合事務組合条例第9号。次項から附則第8項までにおいて「組合条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平17条例121・追加、平18条例91・平21条例31・一部改正)
(平17条例121・追加)
(平18条例91・追加)
(平18条例91・追加)
(平21条例31・追加)
(平21条例31・追加)
(高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
9 高崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年高崎市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(平17条例121・旧第3項繰下、平18条例91・旧第5項繰下、平21条例31・旧第7項繰下)
附則(平成17年9月30日条例第121号)
この条例は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第91号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(高崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に第2条の規定による改正前の高崎市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定により支給すべき事由が生じた補償については、なお従前の例による。