○市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する規則
平成14年3月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を高崎市農業委員会(以下「委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 委員会に委任する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項の規定により、農地を農地以外のものにすることを許可すること(当該許可に係る行為に係る農地の面積が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、市の区域外にわたらないものに限る。)。
イ 法第4条第7項の規定により、許可に条件を付すること(アに規定する許可に係るものに限る。)。
ウ 法第4条第8項の規定による国又は都道府県との協議を行うこと(当該協議に係る行為に係る農地の面積が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、市の区域外にわたらないものに限る。)。
エ 法第5条第1項の規定により、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転することを許可すること(当該許可に係る行為に係る農地及び採草放牧地の面積の合計が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、市の区域外にわたらないものに限る。)。
オ 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定により、許可に条件を付すること(エに規定する許可に係るものに限る。)。
カ 法第5条第4項の規定による国又は都道府県との協議を行うこと(当該協議に係る行為に係る農地及び採草放牧地の面積が4ヘクタールを超えない場合で、かつ、市の区域外にわたらないものに限る。)。
キ 法第18条第1項の規定により、農地又は採草牧草地の賃貸借の解約等に関する許可を行うこと。
ク 法第18条第3項の規定により、群馬県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴くこと。
コ 法第49条第5項の規定により、同条第1項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償すること。
サ 法第51条第1項の規定により、許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずること。
シ 法第51条第2項の規定により、命令書を交付すること。
ス 法第51条第3項の規定により、自ら原状回復等の措置の全部又は一部を講じ、及び当該措置に要した費用を徴収する旨の公告をすること。
セ 法第51条第4項の規定により、原状回復等の措置に要した費用について、違反転用者等に負担させること。
(平15規則41・平21規則79・平28規則84・一部改正)
(協議事項)
第3条 委員会は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、市長と協議しなければならない。
(1) 法令上の疑義があると認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 論議紛争のあるもの又は将来その原因となる恐れがあると認められる事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(平18規則30―2・旧附則・一部改正、平18規則145・一部改正)
(平18規則30―2・追加、平18規則145・一部改正)
(平18規則145・追加)
(平21規則38・追加)
附則(平成15年11月4日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月20日規則第30―2号)
この規則は、平成18年1月23日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第145号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第38号)抄
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第84号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。