○審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱

平成11年9月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)及び高崎市行政手続条例(平成11年高崎市条例第3号。以下「手続条例」という。)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の設定並びに審査基準等の公表について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、「処理機関」とは、処分を所管する課及び室をいう。

(審査基準等の設定の主体)

第3条 審査基準等は処理機関において設定する。

(審査基準の設定の特例)

第4条 許認可等をするかどうかの判断基準が手続条例第2条第3号に定義する法令(以下単に「法令」という。)の定めにおいて具体的に規定し尽くされている場合には、審査基準の設定を要しない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当面審査基準を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、処理機関は、できるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。

(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって審査基準の設定が困難である場合

(2) 審査基準を設定することが技術的に困難である場合

(3) その他合理的な事由により具体的な基準の設定が困難である場合

(標準処理期間の算定方法)

第5条 処理機関は、標準処理期間の算定に当たっては、現行の事務処理体制及び事務処理方法を前提とした適正な処理期間を算定するものとする。

2 標準処理期間は、申請が処理機関の事務所に到達した日から起算して、当該申請に係る処分文書を申請者に交付又は発送する日までの日数とする。

3 特定の日数を設定することが困難な場合は、「週」、「月」又は一定の幅を持った期間(「10日~20日」等)をもって標準処理期間とすることができる。

4 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。

(1) 高崎市の休日を定める条例(平成元年高崎市条例第36号)第1条第1項に規定する市の休日(標準処理期間を「月」又は「週」をもって定めた場合を除く。)

(2) 申請書の記載事項や添付書類の不備等形式上の要件に適合しない場合において、申請者に対し当該申請の補正を求めるために要する期間

(3) 申請の審査に必要な資料の提供等を求める場合において、相手方がその求めに応じるまでの期間

(4) 申請期間を定めその期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請日から当該申請期間の末日までの期間

(標準処理期間の設定の特例)

第6条 法令上処理期間に関する定めがある場合、処理機関が当該法令上の処理期間を標準処理期間とすることを妨げない。この場合において、処理機関は、事務処理の迅速化を図り、当該標準処理期間の短縮に努めるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当面標準処理期間を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、処理機関は、申請者に対し申請の処理に要する目安となる期間を示すよう努めるものとする。

(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって具体的な期間の設定が困難である場合

(2) 処分の性質上処理機関の責に属さない事由により処理に要する期間が変動する場合

(3) その他の合理的な事由により具体的な期間の設定が困難である場合

(処分基準の設定の特例)

第7条 不利益処分をするかどうか、又はどのような不利益処分とするかについての判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定し尽くされている場合には、処分基準の設定を要しない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当面処分基準を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、処理機関は、できるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。

(1) 処分の原因となる事実の反社会性や処分の名あて人となるべき者の情状等を個別の事案ごとに評価する必要があり、統一的な基準の設定が困難である場合

(2) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって処分基準の設定が困難である場合

(3) 処分基準を設定することが技術的に困難である場合

(4) その他合理的な事由により具体的な基準を設定することが困難である場合

(審査基準等の設定及び公表の方法)

第8条 処理機関は、その所管する処分について、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表右欄に掲げる様式を作成するものとする。

区分

様式

申請に対する処分

申請に対する処分一覧表(様式第1号)

不利益処分

不利益処分一覧表(様式第2号)

2 処理機関は、設定した審査基準及び標準処理期間について申請に対する処分の審査基準(様式第3号)により、処分基準について不利益処分の処分基準(様式第4号)によりそれぞれとりまとめるものとする。

3 許認可等の判断基準又は不利益処分の基準が法令の定めにおいて具体的に規定し尽くされているため審査基準又は処分基準の設定を要しないとされたものについても、前2項の例によることとする。

4 処理機関は、申請に対する処分一覧表、不利益処分一覧表、申請に対する処分の審査基準及び不利益処分の処分基準を取りまとめ、事務所内に備え置くことをもって審査基準等を公にするものとする。この場合において、審査基準若しくは処分基準に係る関係法令又は関係文書があるときは、併せて当該関係法令又は関係文書等を閲覧できるようにしておくこととする。

5 コンプライアンス室次長は、各処理機関が設定した審査基準等を取りまとめ、市民情報センターにおいて市民が閲覧できるようにするものとする。

(平25訓令1・平26訓令1・令元訓令1・一部改正)

(公表の特例)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、審査基準又は処分基準の公表を要しないものとする。

(1) 人の生命、身体、財産の保護等に支障があると認められる場合

(2) 脱法行為を助長し、又は助長する恐れがあると認められる場合

(3) その他公共の安全と秩序の維持に支障があると認められる場合

(審査基準等の未設定等における措置)

第10条 処理機関の長は、審査基準等の設定が困難であるとした場合又は設定した審査基準若しくは処分基準を公表しないとした場合には、その理由を市民に対し説明できるよう職員に対し徹底を図ることとする。

(審査基準等の新設、改廃等に伴う措置)

第11条 処理機関の長は、法令の制定又は改廃、事務処理手続の改善等により、審査基準等を新設又は改廃した場合は、関係者に対し周知を図るとともに、速やかにコンプライアンス室次長に対し該当する様式各2部を送付するものとする。

(平25訓令1・令元訓令1・一部改正)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成13年12月27日訓令第9号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成25年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日訓令第1号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和元年12月17日訓令第1号)

この訓令は、令和元年12月18日から施行する。

(平26訓令1・全改)

画像

(平26訓令1・全改)

画像

(平26訓令1・旧様式第7号繰上・一部改正)

画像

(平26訓令1・旧様式第8号繰上・一部改正)

画像

審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱

平成11年9月30日 訓令第10号

(令和元年12月18日施行)