○高崎都市計画事業上中居土地区画整理協議員設置規則
平成14年2月18日
規則第3号
(設置)
第1条 市は、高崎都市計画事業上中居土地区画整理事業の適正かつ円滑な施行を図るため、高崎都市計画事業上中居土地区画整理事業施行規程(平成12年高崎市条例第56号。以下「施行規程」という。)第30条の規定に基づき、高崎都市計画事業上中居土地区画整理協議員(以下「協議員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 協議員の定数は、7人以内とする。
2 協議員は、施行規程第3条に規定する施行地区の町内から推薦された者及び同地区内に土地を所有する地区外権利者の代表に市長がこれを委嘱する。
(任期)
第3条 協議員の任期は5年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠により委嘱された協議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。