○高崎市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業者の登録等に関する規則
平成13年3月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援若しくは法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則88・一部改正)
(特例居宅介護サービス費等の支給等)
第2条 市が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、基準該当居宅サービス等の事業を行う者として市の登録を受けた者(以下「基準該当居宅サービス等事業者」という。)により行われる基準該当居宅サービス等の提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅サービス等について法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービス等に要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)又は基準該当介護予防通所介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第112条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号又は第84条第1号に定める費用及び基準該当短期入所生活介護(居宅サービス基準省令第140条の2に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。)又は基準該当介護予防短期入所生活介護(介護予防サービス基準省令第179条第1項に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)に要した費用ついては、施行規則第61条第2号又は第84条第2号に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。第13項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行うものとする。
4 居宅要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当し、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載がなされていない場合であって、基準該当居宅サービス等事業者から基準該当居宅サービス等を受けたときは、市は当該基準該当居宅サービス等事業者に、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護被保険者等に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、当該基準該当居宅サービス等事業者に支払うことができる。
(1) 当該居宅要介護被保険者等が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を、又は第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画又は当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護被保険者等が基準該当居宅介護支援等を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の対象となっているとき。
(3) 当該居宅要介護被保険者等が当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。
6 第4項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
7 基準該当居宅サービス等事業者は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証は、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 基準該当居宅サービス等事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして市の審査を受けるものとする。
10 市は、基準該当居宅サービス等事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。
11 基準該当居宅サービス等事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
13 基準該当居宅サービス等事業者は、第4項の規定により、特例居宅介護サービス費等の支払を市から受ける場合は、当該基準該当居宅サービス等を提供した際に、当該居宅要介護被保険者等から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から市から支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(平18規則88・一部改正)
(特例居宅介護サービス計画費等の支給等)
第3条 市が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護被保険者等が、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者として市の登録を受けた者(以下「基準該当居宅介護支援等事業者」という。)により行われる基準該当居宅介護支援等の提供を受けた場合とする。
2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護支援等について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額)とする。
3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行うものとする。
4 居宅要介護被保険者等が、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載がなされていない場合であって、基準該当居宅介護支援等事業者から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、市は当該基準該当居宅介護支援等事業者に、当該居宅要介護被保険者等の委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該基準該当居宅介護等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として当該居宅要介護被保険者等に対して支給されるべき額の限度において、当該基準該当居宅介護支援等事業者に支払うことができる。
5 前項の規定による支払を受けるために、基準該当居宅介護支援等事業者は、あらかじめ申出書を市に提出しておくものとする。
6 第4項の規定による支払があったときは、居宅要介護被保険者等に対し特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。
7 基準該当居宅介護支援等事業者は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証は、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護被保険者等から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 基準該当居宅介護支援等事業者は、特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして市の審査を受けるものとする。
10 市は、基準該当居宅介護支援等事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。
11 基準該当居宅介護支援等事業者は、請求省令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。
(平18規則88・一部改正)
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者並びにサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(6) その他登録に関し必要と認める事項
(平18規則88・一部改正)
(基準該当訪問入浴介護事業者等に係る登録の申請)
第5条 第2条第1項に規定する訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書、付表2及び次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(6) 居宅サービス基準省令第58条において準用する居宅サービス基準省令第51条又は介護予防サービス基準省令第61条において準用する介護予防サービス基準省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(7) その他登録に関し必要と認める事項
(平18規則88・一部改正)
(基準該当通所介護事業者等に係る登録の申請)
第6条 第2条第1項に規定する通所介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書、付表3―1、付表3―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(6) その他登録に関し必要と認める事項
(平18規則88・一部改正)
(基準該当短期入所生活介護事業者等に係る登録の申請)
第7条 第2条第1項に規定する短期入所生活介護に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書、付表4及び次に掲げる事項を記した書類を提出しなければならない。
(1) 建物の構造概要及び平面図(指定通所介護事業所等の平面図を含む。)並びに設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(6) 居宅サービス基準省令第140条の32において準用する居宅サービス基準省令第136条又は介護予防サービス基準省令第185条において準用する介護予防サービス基準省令第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
(7) 指定通所介護事業所等との連携体制及び支援体制の概要
(8) その他登録に関し必要と認める事項
(平18規則88・一部改正)
(基準該当福祉用具貸与事業者等に係る登録の申請)
第8条 第2条第1項に規定する福祉用具貸与に係る基準該当居宅サービス等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書、付表5及び次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図及び設備の概要
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 法第8条第12項又は第8条の2第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される居宅サービス基準省令第203条第3項前段又は介護予防サービス基準省令第280条において準用する介護予防サービス基準省令第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
(4) 運営規程
(5) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(6) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(7) その他登録に関し必要と認める事項
(平18規則88・一部改正)
(基準該当居宅介護支援等事業者に係る登録の申請)
第9条 第3条第1項に規定する基準該当居宅介護支援等事業者の登録を受けようとする者は、登録申請書、付表6、付表6(別紙)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(6) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
(7) その他登録に関し必要と認める事項
(平18規則88・一部改正)
(平18規則88・追加)
2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第6号)を市に提出しなければならない。
(平18規則88・旧第10条繰下・一部改正)
(報告等)
第12条 市は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者、基準該当サービス事業所の従業者、基準該当サービス事業者であった者又は基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下この項において「関係者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は出頭を求め、当該職員に質問させ、若しくは基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平18規則88・旧第11条繰下)
(1) 基準該当居宅サービス等事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅サービス等事業者が、居宅サービス基準省令又は介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅サービス等事業者が第12条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅サービス等事業者が、不正の手段により第2条第1項の登録を受けたとき。
(平18規則88・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 基準該当居宅介護支援等事業者が、基準該当居宅介護支援等事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当居宅介護支援等事業者が、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当居宅介護支援等事業者が、第12条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 基準該当居宅介護支援等事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(平18規則88・旧第13条繰下・一部改正)
(事業所情報の提供)
第15条 市は、基準該当サービス事業所の情報(第11条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県に提供するものとする。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(平18規則88・旧第14条繰下・一部改正)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則88・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第88号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(平17規則27・平18規則88・令4規則15・一部改正)
(平17規則27・平18規則88・一部改正)
(平17規則27・平18規則88・令4規則15・一部改正)
(平18規則88・追加)
(平17規則27・一部改正、平18規則88・旧様式第4号繰下・一部改正、令4規則15・一部改正)
(平17規則27・一部改正、平18規則88・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則15・一部改正)