○高崎市都市緑地法施行細則

平成14年3月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則47・一部改正)

(標識)

第2条 法第13条において準用する法第7条第1項の規定により設置する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 特別緑地保全地区の名称

(2) 特別緑地保全地区の面積

(3) 特別緑地保全地区の都市計画決定年月日

(4) 根拠法令

(5) 行為が制限される事項

(6) その他必要な事項

(平16規則47・一部改正)

(特別緑地保全地区内における行為の許可申請)

第3条 法第14条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、特別緑地保全地区内行為許可申請書(様式第1号)別表第1に掲げる行為の種類の区分に応じた書類(様式第2号から様式第6号まで。以下「行為内容書」という。)別表第2に掲げる行為の種類の区分に応じた図書その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

許可を受けた行為の内容を変更しようとする場合も同様とする。

(平16規則47・一部改正)

(特別緑地保全地区内における行為の通知等)

第4条 法第14条第4項の規定による通知、同条第5項若しくは第6項の規定による届出又は同条第8項の規定による協議をしようとする者は、次の各号に掲げる通知、届出又は協議の区分に応じ、それぞれの当該各号に掲げる通知書、届出書又は協議書及び図書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第14条第4項の規定による通知 特別緑地保全地区内行為通知書(様式第7号)、位置図、平面図(土地の形質の変更を伴う場合は、断面図を添付すること。)及び行為内容書

(2) 法第14条第5項の規定による届出 特別緑地保全地区内行為着手済届出書(様式第8号)、位置図、平面図(土地の形質の変更を伴う場合は、断面図を添付すること。)、植栽計画図及び行為内容書

(3) 法第14条第6項の規定による届出 特別緑地保全地区内非常災害応急措置行為届出書(様式第9号)、位置図、平面図及び行為内容書

(4) 法第14条第8項の規定による協議 特別緑地保全地区内行為協議書(様式第10号)、位置図、平面図及び行為内容書

(平16規則47・一部改正)

(許可の基準)

第5条 市長は、法第14条第1項各号に規定する行為が、次に定める基準に適合する場合は、許可するものとする。

(1) 建築物の新築

 仮設の建築物

(ア) 当該建築物の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。

(イ) 当該建築物の規模及び形態が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物については、当該建築物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 公衆便所については、規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

 その他の建築物(以下において「普通建築物」という。)

(ア) 当該新築が、次のいずれかの土地において行われること。

a 特別緑地保全地区の指定の日前において普通建築物の敷地であった土地

b 特別緑地保全地区の指定の際現に新築の工事中の普通建築物の敷地であった土地

(イ) 当該新築が、次のいずれかに該当すること。

a 現に存する普通建築物の建替えのために行われること。

b 特別緑地保全地区の指定の日の前日から起算して前6月以内に除去した普通建築物の建替えのために行われること。

(ウ) 当該新築後における普通建築物の高さ及び床面積の合計が、それぞれ(イ)の普通建築物の高さ及び床面積を超えないこと。

(エ) 当該新築後の普通建築物の形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

(2) 建築物の改築

 当該改築後の建築物の高さが、改築前の建築物の高さを超えないこと。

 当該改築後の建築物の形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

(3) 建築物の増築

 仮設の建築物

(ア) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除去することができるものであること。

(イ) 当該増築後の建築物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

 地下に設ける建築物については、当該増築後の建築物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 公衆便所については、当該増築後の規模、形態及び意匠が、増築が行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内建物である建築物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する建築物(法第12条第1項の緑地で、同項第2号に該当する土地の区域について定められた特別緑地保全地区内の建築物に限る。)については、当該増築後の建築物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

 その他の建築物(以下において「普通建築物」という。)

(ア) 当該増築が、次のいずれかの土地において行われること。

a 特別緑地保全地区の指定の日以前において普通建築物の敷地であった土地

b 特別緑地保全地区の指定の際現に、新築の工事中の普通建築物の敷地であった土地

(イ) 当該増築部分の高さ及び当該増築後における普通建築物の床面積の合計が、それぞれ増築前の普通建築物の高さ及び特別緑地保全地区指定の際現に存した普通建築物の床面積を超えないこと。

(ウ) 当該増築後の建築物の形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

(4) 工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築

 地下に設ける工作物については、当該工作物の位置及び規模が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 宗教法人法第3条に規定する境内建物である工作物又は旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する工作物(法第12条第1項の緑地で、同項第2号に該当する土地の区域について定められた特別緑地保全地区内の工作物に限る。以下同じ。)については、当該工作物の規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

 その他の工作物については、当該工作物の高さが5メートル以下であり、かつ、その規模、形態及び意匠が、当該新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

(5) 工作物の改築

 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。

 当該改築後の工作物の形態及び意匠が改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

(6) 工作物の増築

 地下に設ける工作物については、当該増築後の工作物の位置及び規模が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 宗教法人法第3条に規定する境内建物である工作物又は旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する工作物については、当該増築後の工作物の規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

 その他の工作物については、当該増築部分の高さが5メートル以下であり、かつ、増築後の工作物の形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和でないこと。

(7) 土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

 土石の採取又は鉱物の掘採については、当該採取又は掘採の方法が露天掘りではなく、かつ、当該採取又は掘採を行う土地及びその周辺の土地の区域における緑地の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、当該変更後の地貌が当該変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況と著しく不調和とならないこと。

(ア) 前各号に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行うために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更

(イ) 農地又は採草放牧地に接する土地の開墾

(ウ) 建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更

(8) 木竹の伐採については、当該木竹の伐採が、次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況をそこなうおそれが少ないこと。

 森林の択伐

 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの

 前号に掲げる土地の形質の変更のために必要な最小限度の木竹の伐採で、森林である土地の区域において行うもの

 森林である土地の区域外における木竹の伐採

(9) その他

 次に掲げる行為については、第1号から前号までの規定にかかわらず、当該行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における緑地の状況を著しくそこなわないこと。

(ア) 災害の防止のために必要やむをえない行為

(イ) 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

 地方鉄道及び軌道の駅、操車場、車庫その他これらに類するものの建設については、その公益性にかんがみ、緑地保全上の配慮をしたうえで、法第14条第1項の規定を運用すること。

 許可申請が、鉱業権者、租鉱権者、熱供給事業者からあった場合には、できる限り操業に支障を及ぼさないように考慮するものとし、不許可その他の制限を行うに当たっては、あらかじめ関係機関と協議し、意見の調整を図ったうえで処分を行うこと。

 鉱害復旧に係る行為は許可すること。

(平16規則47・一部改正)

(許可事項の表示)

第6条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行う場所の見やすい箇所に、当該行為の継続期間中、特別緑地保全地区内行為許可標識(様式第11号)を表示するものとする。

(平16規則47・一部改正)

(地位の承継)

第7条 許可を受けた者について、相続又は合併があったときは、当該相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 許可を受けた者から当該特別緑地保全地区内の土地の所有権その他当該行為を施行する権限を取得した者で、引き続いて当該行為を施行しようとする者は、許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

(平16規則47・一部改正)

(損失の補償請求書)

第8条 法第16条において準用する法第10条第1項の規定による損失の補償を受けようとする者は、特別緑地保全地区損失補償請求書(様式第12号)別表第3に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平23規則31・追加)

(買入申出書)

第9条 法第17条第1項に規定する土地を買い入れるべき旨の申出をしようとする者は、特別緑地保全地区買入申出書(様式第13号)別表第4に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平23規則31・追加)

(身分証明書)

第10条 法第15条において準用する法第9条第3項の規定により原状回復等を行おうとする者の携帯する身分を示す証明書の様式は、様式第14号のとおりとする。

2 法第19条において準用する法第11条第3項の規定により立入検査等を行おうとする者の携帯する身分を示す証明書の様式は、様式第15号のとおりとする。

(平16規則47・一部改正、平23規則31・旧第8条繰下・一部改正)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に群馬県知事の許可を受けているものについては、当該許可はこの規則により許可されたものとみなす。

(平成16年12月16日規則第47号)

この規則は、平成16年12月17日から施行する。

(平成17年3月31日規則第27号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式は、この規則による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成23年3月31日規則第31号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行為の種類

書類の様式

(1) 建築物の新築等の場合

様式第2号

(2) 工作物の新設等の場合

様式第3号

(3) 土石の類の採取の場合

様式第4号

(4) 土地の形質の変更の場合

様式第5号

(5) 木竹の伐採の場合

様式第6号

別表第2(第3条関係)

行為の種類

図書

縮尺

明示すべき事項

備考

建築物、仮設建築物及び工作物の新築等の場合

位置図

2500分の1以上

方位、施工箇所、道路、鉄道及び河川

 

配置図

200分の1以上

方位、敷地境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、木竹の位置、種類及び植栽計画

申請に係る建築物と他の建築物との別

平面図

200分の1以上

 

増改築の場合は、既存建築物との関連が明確に判断できるよう配慮すること。

立面図

200分の1以上

 

2面以上とし、外観意匠色彩を施すこと。

植栽計画図

200分の1以上

木竹の位置、種類及び高さ

 

その他の図面

 

 

配置図を縦横14センチメートルに縮尺して添付すること。

土地の形質の変更及び土石類の採取の場合

位置図

2500分の1以上

方位、施工箇所、道路、鉄道及び河川

 

現況平面図

200分の1以上

敷地の境界及び方位

 

縦横断面図

600分の1以上

 

 

植栽計画図

200分の1以上

木竹の位置、種類及び高さ

 

計画平面図

200分の1以上

 

宅地造成の場合は、区画割を明示すること。土石の類の採取の場合は、跡地の利用を明示すること。

その他の図面

 

 

計画平面図を縦横14センチメートルに縮尺して添付すること。

木竹の伐採の場合

位置図

2500分の1以上

方位、施工箇所、道路、鉄道及び河川

 

現況平面図

200分の1以上

方位、敷地の境界並びに伐採木の位置及び種類

 

計画平面図

200分の1以上

伐採後の土地利用計画及び伐採後の植栽計画(種類位置及び高さ)

 

その他の図面

 

 

計画平面図を縦横14センチメートルに縮尺して添付すること。

別表第3(第8条関係)

(平23規則31・追加)

図書

縮尺

明示すべき事項

備考

位置図

2500分の1以上

方位、当該箇所、道路、鉄道及び河川

 

区域図

200分の1以上

 

 

権利を証明する証書

 

 

土地の登記事項証明書その他の権利を証明する図書を添付すること。

別表第4(第9条関係)

(平23規則31・追加)

図書

縮尺

明示すべき事項

備考

位置図

2500分の1以上

方位、当該箇所、道路、鉄道及び河川

 

区域図

200分の1以上

 

 

公図の写し

 

 

 

その他の図書

 

 

土地の登記事項証明書を添付すること。

(平16規則47・平17規則27・令4規則15・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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(平17規則27・一部改正)

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(平16規則47・平17規則27・令4規則15・一部改正)

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(平16規則47・平17規則27・令4規則15・一部改正)

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(平16規則47・平17規則27・令4規則15・一部改正)

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(平16規則47・平17規則27・令4規則15・一部改正)

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(平16規則47・平17規則27・一部改正)

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(平23規則31・追加、令4規則15・一部改正)

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(平23規則31・追加、令4規則15・一部改正)

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(平16規則47・平17規則27・一部改正、平23規則31・旧様式第12号繰下・一部改正)

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(平16規則47・平17規則27・一部改正、平23規則31・旧様式第13号繰下・一部改正)

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高崎市都市緑地法施行細則

平成14年3月29日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)