○学校教育法第35条の規定による出席停止の命令の手続を定める規則

平成14年3月29日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則8―2・一部改正)

(調査)

第2条 高崎市教育委員会(以下「委員会」という。)は、高崎市立小学校、中学校及び特別支援学校管理運営規則(平成12年高崎市教育委員会規則第10号。以下「管理運営規則」という。)第36条第1項の規定による申出を受けたときは、遅滞なく調査を行うものとする。

2 前項の調査に当たっては、事実関係の的確な把握及び出席停止の円滑な措置が行えるよう、必要に応じて関係者から意見を聴くものとする。

(平19教委規則7・一部改正)

(保護者に対する意見の聴取)

第3条 委員会は、前条第1項の調査により、出席停止命令を行う必要があると認めるときは、法第35条第2項の規定による保護者(児童又は生徒に対し親権を行う者、親権を行う者の無いときは未成年後見人をいう。以下同じ。)の意見の聴取(以下「意見聴取」という。)を行うものとする。ただし、保護者が正当な理由なく意見聴取に応じないときは、この限りではない。

2 意見聴取は、公開しない。

3 意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ保護者に対し、出席停止に関する意見聴取の期日等について(様式第1号)をもって意見聴取の期日等の通知を行うものとする。

(平20教委規則8―2・一部改正)

(意見聴取を行う者等)

第4条 委員会は、第2条の調査及び第3条の意見聴取を、委員会が指名する委員、教育長又は委員会事務局の指導主事に行わせることができる。

2 前項の規定による調査及び意見聴取を行った者は、調査及び意見聴取の結果を取りまとめた報告書を委員会へ提出するものとする。

(関係者の参加)

第5条 意見聴取を行う者は、出席停止命令を円滑に措置するために必要と認めるときは、関係者(校長及び出席停止命令に係る児童又は生徒を除く。)を、意見聴取の際に参加させることができる。

(出席停止命令の基準等)

第6条 出席停止命令は、管理運営規則第36条第1項の申出書及び第4条第2項の報告書を十分参酌して行うものとする。

2 出席停止命令の期間は、学校の秩序が回復するまでに必要と認められる期間を基準とし、出席停止命令を行う直近における出席停止命令に係る児童又は生徒及び保護者の状況を考慮して定めるものとする。

(出席停止命令の通知)

第7条 出席停止命令の通知は、出席停止命令通知書(様式第2号)を保護者に手渡すことにより行うものとする。ただし、保護者が当該通知書の受取を拒否したときは、郵送(当該通知書の配達の年月日及び当該通知書の内容を証明できる方法に限る。)により行うものとする。

(令5教委規則3・一部改正)

(出席停止命令の変更)

第8条 校長は、学校の秩序が回復し、かつ、出席停止命令を受けた児童又は生徒の状況に改善が認められるときは、委員会に対し、出席停止命令の期間の短縮を申し出ることができる。

2 第2条から前条までの規定は、前項の規定により委員会が申出を受けた場合に準用する。

(児童等の個別指導計画)

第9条 委員会は、出席停止命令と併せて、出席停止命令の期間中における児童又は生徒の学習及び生活に関する指導等の実施に関する計画(以下「個別指導計画」という。)を保護者に対し、伝達するものとする。

2 前項の個別指導計画は、学校及び関係機関と連携して定めるものとする。

(出席停止の例外)

第10条 出席停止命令の期間中の児童又は生徒を学校内に立ち入らせる場合には、校長は、あらかじめ委員会の許可を得なければならない。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、この限りではない。

(1) 児童又は生徒が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条第1項の規定による健康診断を受診するとき。

(2) 緊急の事由で、やむを得ないと校長が判断したとき。

(令5教委規則3・一部改正)

(報告)

第11条 校長は、出席停止命令の期間中、次に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 学校における秩序の回復の状況

(2) 出席停止命令に係る児童又は生徒の生活の状況

(3) 出席停止命令に係る児童又は生徒の学習指導の状況

(令5教委規則3・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、出席停止命令の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(令5教委規則3・旧第13条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第8―2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平20教委規則8―2・一部改正)

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(平20教委規則8―2・一部改正)

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学校教育法第35条の規定による出席停止の命令の手続を定める規則

平成14年3月29日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)