○高崎市農業委員会会長事務専決規程
平成14年3月29日
農委告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、高崎市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決)
第2条 委員会に属する権限のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項、第5条第1項及び第18条第1項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付(あらかじめ総会において許可相当である旨の議決を経て群馬県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴取し、許可相当の意見があったものに限る。)に関する事務を会長に専決させる。
(平28農委告示11・平29農委告示4・一部改正)
(報告)
第3条 会長は、前条の規定により専決した案件を次の総会に報告しなければならない。
(平29農委告示4・一部改正)
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日農委告示第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月12日農委告示第4号)
この告示は、平成29年7月20日から施行する。